生活保護を受給中に“日本人の配偶者等ビザ”は取得可能か?

今回は、実際の相談でもよくある事例の1つ、“(日本人配偶者が)生活保護を受けている場合でも配偶者ビザは取得できるか?”について書いていきます。
ズバリ、結論としては…
日本人配偶者が生活保護を受けている状況の場合、外国人配偶者は、日本人配偶者等ビザを取得することは、かなり難しいです。
配偶者ビザの審査に於いて、重要なポイントは、
・適法で実態のある婚姻関係があるか
・日本で安定した生活をしていく資金力があるか
この2点が重要になるからです。
日本人の配偶者等ビザは、家族滞在ビザとは違い、必ずしも呼ぶ側の扶養を受けなければならないということはありません。
ですので、例えば日本人の配偶者が無職でも、外国人配偶者(申請人)が就労し、家庭の生計を立てていれば問題はありません。
しかし、生活保護を受けている状況では、資金力の部分で厳しい評価となってしまいます。
許可になる可能性は?
では、許可になる可能性があるとしたら、どのような場合でしょう?
考えられる状況としては…
・現在は生活保護を受けているものの、既に就職先が決まり、今後は安定した収入が見込める。
・家族から定期的に経済的な援助を受けられることが決まり、生活保護の受給を廃止できる。
上記のような場合なら、許可の可能性があるかもしれません。
あくまで、可能性…ではありますが。
いずれにせよ、生活保護から脱却するということが必要になってきます。
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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