特定活動ビザの推薦状について

留学生が学校を卒業すると、在留期間が残っていたとしても留学ビザは終了します。
もし、卒業までに就職が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を続けるには、在留資格を、“特定活動(継続就職活動)”へ変更しなければなりません。
この特定活動ビザは、告示外特定活動に分類される在留資格です。

■告示外特定活動とは
ここで、今一度“告示外特定活動”のおさらいをしておきます。
他の在留資格や、特定活動の告示特定活動に該当しない活動で、法務大臣が個々に許可をする在留資格です。
具体的には、卒業後も就職活動を続けたり、在留資格の更新が不許可となった場合の出国するための準備期間であったり、高齢の親を日本に呼び寄せる…などのケースです。
在留期間については、5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月の5種類を基本に、5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する場合もあります。
この記事で書いている“継続就職活動”については、6ヶ月になります。
更新は、1回のみすることが出来ますが、それ以上の更新は出来ません。

■アルバイトは出来る?
継続就職活動は、原則として就労は不可ですが、資格外活動許可を得れば、1週間28時間以内のアルバイトなどが可能です。
ただし、規定の時間をオーバーすると、ビザの更新や変更の審査で圧倒的に不利になりますので、十分な注意が必要です。

■重要な書類“推薦状”について
特定活動(継続就職活動)の申請では、多くの書類が必要になります。
主要なものとしては…
・申請者の滞在中の全ての経費の支弁能力を示す文書
・直前まで在籍していた教育機関による推薦状
・継続して就職活動を行っていると示す資料
・直前まで在籍していた大学(短期大学・大学院を含む)の卒業証書の写し、又は卒業証明書

などがありますが、中でも重要なのが“推薦状”です。
就職活動を続けるための特定活動ビザの手続きには、学校からの推薦状の提出が必須ですので、これがないと申請が出来ません。

■推薦状が貰えない原因とは?
留学生の中には、この推薦状を出して貰えないケースがあります。
しかし、それには必ず理由があります。
この推薦状が貰えない理由で、典型的な例としは下記のようなものがあります。
・成績が悪い
・出席率が低い
・資格外活動許可での勤務時間をオーバーしている

それぞれの学校によって、推薦状の発行基準は違いますが、上記の例を見ても、やはり留学に対する姿勢や素行が問われるのではないかと思います。
申請をする方は、早い段階で学校に確認することをお勧めします。
また、大前提の話しとして、特定活動(継続就職活動)は就職活動の継続が主目的です。
よって、就職活動を全くしていない場合や、単に日本に残りたいからというだけの理由では申請が出来ません。
当然、就職活動をしていることを客観的に証明する資料も必要になりますので、例えばハローワークからの求職申込みや、企業からの面接結果通知文書などは、大切に保管しておきましょう。