特定技能1号と2号、その違いを徹底比較!
特定技能は、人手不足の深刻化をうけ、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的として創設されました。
他の就労ビザと違い、就労可能な業種の範囲がとても広いです。
メイン業務としてはNGですが、単純労働を含む業務が可能なので、外国人の方々が活躍する場も多い在留資格だと言えます。
その特定技能、1号と2号の2種類があります。
2号は、1号と比較して、より高い技能レベルが求められます。
その他にも、様々な違いがありますので、諸々を比較していきます。
■在留期間の違い
1号の場合は通算5年までしか更新が出来ませんが、2号の場合は更新の上限がないため、更新する限り在留できます。
あくまで就労ビザなので、雇用されていることが大前提の話しですが、更新し続けていれば、実質的には永住することも可能だと言えます。
それぞれの在留期間は…
・1号…1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新(通算5年)
・2号…3年、1年、6ヶ月ごとの更新(更新の上限なし)
■永住権の取得
・1号…永住権の取得は出来ません。
・2号…永住権の取得要件を満たせる可能性があります。
永住権の申請要件に“原則として10年間の在留”というのがあります。
技能実習と特定技能1号で在留した期間はその10年にカウントされませんが、特定技能2号は在留期間の更新に上限がないので、取得してから10年を超えると永住権の申請が可能になります。
■必要な技能水準
・1号…相当程度の知識又は経験を必要とする技能
・2号…熟練した技能(各分野の技能試験等で確認)
とされており、1号よりも2号の方が、高いレベルの技能水準が求められます。
例えば建設の配管分野で言うと、1号では配管加工、組立て等の作業に従事ですが、2号では、他の建設技能者を指導したり、工程を管理するなどの指導的な経験が求められます。
■外国人支援について
・1号…外国人支援が必須になります。
特に、過去2年間外国人社員が在籍していない場合は“登録支援機関”へ支援を委託しなければなりません。
・2号…支援計画の策定及び実施は不要です。
■家族の帯同について
・1号…基本的に家族帯同が認めらません。
・2号…配偶者と子に限り、要件を満たせば本国から呼び寄せることが可能です。
その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することが出来ます。
■日本語能力水準試験について
・1号…技能試験と併せて、日本語能力を確認するための試験が設けられています。
・2号…現状、2号の取得要件に日本語試験はありませんが、対象分野拡大により変更になる可能性があります。
■試験の実施状況について
・1号…国内外で定期的に実施されています。
※海外の試験実施国は二国間協力を締結している国が対象となります。
・2号…建設や製造分野など、一部の分野で試験が実施されています。
かばしま行政書士事務所では、ビザ申請全般を承っております。
新人ながら、開業初月より申請案件を受任しておりますので、安心してお任せ下さい。