永住許可取り消しの要件に関する運用案

先日のニュースで公開された内容です。
出入国在留管理庁は、主に税金や社会保険料を故意に支払わない場合などに、永住許可を取り消すことができるとする改正出入国管理及び難民認定法の規定についての、運用案を公表しました。

この規定は昨年の法改正で設けられ、2027年4月に施行されるようです。
永住者には更新手続きがないことから、永住許可後に税金を滞納又は払わなくなる事例があるのも原因の1つだと言われています。

■対象外になケースはある?

出入国在留管理庁は有識者会議で、税金を“故意に支払わない場合”の判断基準について、下記の2つを満たす場合という考えを示しています。
①やむを得ない事情がないのに払わない
②支払い義務を認識しながら払わない

具合的なケースで説明すると…
①については、病気や災害、失業などで支払えない人には適用外とされています。
②については、通知が届いていない等、支払いの義務を認識したかどうかが不明な人が適用外とされています。
とは言え、上記の要件に該当したからと言って、直ちに永住許可が取り消されるというわけではありません。
例えば、滞納の回数が多く額も大きい、今後も納税する意思が明らかにないなど…
悪質な人を対象とするとしています。

更には、出入国在留管理庁が聴取する過程に於いて、支払いに応じるなど、悪質ではないと判断された場合は、資格の更新が必要な“定住者”などに変更するとしています。

■改正案の施行前から不払いだった場合は?

改正法には経過規定がないため、施行前の不払いも取り消し対象となり得ますが、施行までに支払うなどにより悪質性を払拭出来れば取り消されない場合もあるようです。

樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。