“民泊新法 vs 簡易宿所営業”徹底比較

住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊と、旅館業法(簡易宿所営業)による民泊。
それぞれに、メリット、デメリットがあると思いますが、今回はそこを徹底比較してみます。

■制度の比較
●住宅宿泊事業法(民泊新法)
民泊新法は、2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業。
許可申請ではなく、届出を行うことで民泊を始めることが出来ます。
また、宿泊施設が“住宅”として扱われるため、住宅専用地域での運営が可能です。
一時的に空き家を貸し出して運用したい方や、コスト的にも比較的ラクに民泊を始めたい方には最適です。
主な特徴は…
・営業日数の上限があり、年間180日以内
・申請の難易度は、やや低い
・家主同居型、不在型のどちらでも営業が可能
・家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者への業務委託が義務付けられている
・住居専用地域での営業が可能
・居室の最低床面積は、1人あたり3.3㎡以上

●旅館業法(簡易宿所営業)
簡易宿所は、複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。
例えば、民宿やペンション、カプセルホテル、スキー小屋などが該当します。
こちらは、年間の営業日数と宿泊日数の制限がないため、日数に縛られずに民泊運営が可能です。
継続して空き家を民泊として運用したい方や、民泊事業で収益を重視する方には最適かと思います。
しかし、3種類ある民泊制度の中では、申請の難易度が最も高く、簡易宿所として営業することは、決して簡単ではありません。
主な特徴は…
・年間の営業日数と宿泊日数の制限がない
・申請が3種類の中で最も難しい(詳細な図面も多数必要)
・住居専用地域での営業が出来ないなど、用途地域による制限もある
・ホテル、旅館として扱われるため、建築基準法が定める構造設備を有している必要があるため、設備投資が必要
・客室の最低床面積は、1人あたり3.3㎡以上

■各要件比較表

 住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法(簡易宿所営業)
申請 / 届出届出許可申請
所管省庁国土交通省、厚生労働省、観光庁厚生労働省
営業日数年間180日制限なし
宿泊日数1泊2日以上1泊2日以上
最低床面積1人あたり3.3㎡1人あたり3.3㎡
近隣住民とのトラブル措置必要不要
管理業者への委託義務家主不在型のみ必要不要
住居専用地域での営業可能不可
建築基準法上での扱い住宅ホテル・旅館
非常用照明・消防設備必須必須
衛生措置必要必要

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