日本人の配偶者等ビザ、再婚した場合の手続きは?

今回は、日本人の配偶者等ビザで在留している外国人の方が、現在の日本人配偶者と離婚した後に、別の日本人と再婚した場合、どのような手続きを行うのかについて書いていきます。

■必要な在留資格の手続き

この場合、まずは日本人の配偶者等ビザの“在留期間更新許可申請”を行うことになります。
在留資格変更許可申請ではなく、“更新”です。
しかしながら、再婚の相手となる日本人配偶者は、当然のことながら別人ですから、詳しく審査を受けることになり、更新とは言えど実質的には“在留資格認定証明書交付申請”と同じような書類を準備し審査を受けることになります。
特に、質問書や理由書に書く際には、離婚にいたった経緯についての詳細な説明や、再婚が実体を伴った婚姻であることを示す、相応の資料が必要になります。

■ビザ更新のタイミングは?

日本人配偶者と再婚して、配偶者ビザの更新申請をする場合、手続きのタイミングも重要です。
通常、配偶者ビザの申請では、申請人(外国人配偶者)との婚姻事実の記載がある日本人配偶者の戸籍謄本等を必須書類として提出します。
また、外国人配偶者の母国の公的機関で発行された婚姻証明書も必要になります。
よって、配偶者ビザの更新は、再婚相手との婚姻の届出をした後に行うことになります。

また、以前は女性の再婚禁止期間がありました。
離婚した日から100日間は再婚できないというものでしたが、民法の改正により2024年4月1日にこの規定は廃止になりました。
ですので、離婚後にすぐ再婚が可能になっていますから、離婚⇒再婚による更新手続きを希望される場合には、時間的にはスムーズに進められることになります。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。