“日本人の配偶者等”ビザとは?
■“日本人の配偶者等”ビザとは
外国人が日本人と結婚した場合、“日本人の配偶者等”という在留資格を取得出来ます。
日本人の配偶者以外では、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者も対象となります。
この“日本人の配偶者等”ビザが、“家族滞在”ビザ等と大きく違うのは、日本での活動範囲に制限がありません。
ですので、違法なものでない限り仕事の制限や年齢の制限もなく、資格外活動許可を取得することなく就労が可能になります。
この在留資格は、日本人の扶養を受けなければならないというルールがないのも、“家族滞在”ビザとは違うところです。
例えば、日本人の夫が家事をして、外国人の妻が就労し、一家の生計を支える…というケースでも問題ありません。
しかし、両者共に無職であったりすると、そもそもの婚姻生活の生計維持に問題があると判断されますので、注意が必要です。
この場合の“配偶者”とは、現に婚姻中の者を指します。
なので、相手方の配偶者が死亡したり、離婚した場合は、配偶者とはなりません。
もちろん、“婚姻”は、有効な婚姻である事が必須で、内縁関係の場合は婚姻に該当しません。
当然ですが、仮に法律上の婚姻関係が成立していても、社会通念上あるべき夫婦の共同生活を営むという実態が伴っていない、ビザ目的の偽装結婚なども認められません。
■“日本人の配偶者”が申請する場合
日本人の配偶者が申請する場合は、“現状で日本人と実際に婚姻関係にあること”が必須です。
婚約や事実婚、離婚、死別などは、配偶者として認められません。
また、同居するなどの婚姻の実態や、生計が立てられることも必要条件になります。
■“日本人の子として出生した者”が申請する場合
日本人の子として出生した者が申請する場合は、“日本人の実子であること”が必須です。
申請人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していて、その後に日本国籍を離脱したような場合でも日本人の配偶者等ビザの対象となります。
しかし、申請人の出生後に、父母のどちらかが日本国籍を取得した場合は、配偶者等ビザの対象とはなりません。
更には、申請人が未成年等で扶養を受ける場合は、扶養する者が生計を立てられる事が必要となり、既に成人して扶養を受けない場合は、独立して生計を立てられるという証明する必要があります。
■“日本人の特別養子”が申請する場合
日本人の特別養子が申請する場合は、まず養子の種別として、“特別養子”であることが必須です。
普通養子の場合は、認められません。
この場合、申請人が養親から扶養を受ける必要がありますので、養親に扶養能力があるかが重要になります。
■日本人の配偶者が亡くなった場合
日本人の配偶者が亡くなった場合、“日本人の配偶者”ビザの該当者ではなくなってしまいます。
この場合には、在留資格を変更して、引き続き日本に在留することが可能になりますが、日本人の配偶者が亡くなってから14日以内に、亡くなった旨を入国管理局へ届け出る必要があります。
この届出を怠ると、その後の在留資格の変更や更新をする際に、審査が不利になるだけでなく、20万円以下の罰金に処されたり、結果的に退去強制事由に該当する場合もあるので、必ず出入国在留管理局へ報告しましょう。
かばしま行政書士事務所では、“日本人の配偶者等”ビザ取得についてのサポートを承ります。
お気軽にご相談下さい!!