日本人の配偶者ビザや家族滞在ビザで、別居は可能?

日本人の配偶者ビザを申請する際、夫婦が別居している場合は基本的に認められません。
在留資格認定証明書交付申請の場面では、その時点では配偶者は海外ですので、同居予定で大丈夫ですが、あくまで同居が大前提での申請になります。
また、既に日本に居住して、在留資格変更等で配偶者ビザを申請する場合は、同居は必要になります。
別居が認められるには、やむを得ない理由がなければなりません。
単に、同居したくない…や、経済的な理由では認められません。
例えば、単身赴任など仕事上の都合で、仕方なく別居せざるを得ない場合などであれば、認められる場合がありますが、その際も別居しなければいけない詳細な理由を書面で説明する必要があります。
それを証明するものとしては、会社の辞令等があります。
ただ、その場合であっても、別居期間が数ヶ月程度なら認められるケースもありますが、何年にも渡る長期的な別居ですと、結婚生活の実態がないと判断され、不許可の可能性が高まります。

次に、家族滞在ビザの場合はどうでしょうか。
ここでも同じく、原則は同居が必要です。
そもそも、家族滞在ビザは就労系ビザや留学ビザ等で在留している人と、その家族が日本で一緒に暮らすためのビザですので、当然と言えば当然かもしれません。
ですので、やむを得ない事情で一時的な別居であれば、例外的に認められるケースがあります。
例えば、仕事の都合で単身赴任になる場合や、進学する学校が遠い地域にある場合など、“合理的な理由”だと認められるものに限られると思います。
かばしま行政書士事務所では、家族滞在ビザ案件も実績がありますので、是非!ご相談下さい。

樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。