日本人と離婚した場合に定住者ビザ取得は可能?

今回は、日本人と離婚した場合に、定住者ビザ取得は可能か?について書いていきます。
外国人の方が結婚によって“日本人の配偶者等”や“永住者の配偶者等”の在留資格を得た場合に、その後に離婚をしてしまうと、その在留資格を失ってしまいます。
とは言っても、離婚後に本国へ戻っても生活拠点がない方もいるでしょうし、お子さんがいる場合は、引き続き日本でお子さんを育てたい方もいるでしょう。

■離婚後に“定住者ビザ”を取得するには?
この場合の定住者は、“告示外定住者”にあたるため、一律の決まった要件がなく、はっきりとした基準などもありません。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の方が、その活動を6ヶ月以上継続して行っていないと、在留資格の取り消し対象になります。
ただ、その取り消しをする前に、在留資格変更許可申請や、永住許可申請の機会が与えられることになっていますので、該当する他の在留資格がない方は“定住者ビザ”への在留資格変更許可の申請をすることが出来ます。
しかし、申請は出来ても、許可されるかどうかは別の問題で、それぞれの状況によります。

■推測される条件とは?
告示外定住者の場合は、明確な要件や基準はありませんが、出入国在留管理庁が同ケースに於いて定住者へ変更許可を認めた事例と、認めなかった事例を開示しています。
あくまで推測ではありますが、それらの情報から読み解く限りでは、下記の条件は最低限必要だと思われます。
・婚姻期間が3年以上であること
・素行が善良であること
・生活に必要な一定の収入があること
・日本での滞在期間が長いこと
・お子さんがいる場合に、実子の養育実績や養育費を継続的に支払っている

■離婚後に定住者ビザを取得する際に気をつけること
離婚後に定住者ビザを取得申請する場合は、まずは他に取得可能な在留資格がないかどうかを確認しなければいけません。
何故かと言うと、定住者ビザは、他に取得可能な在留資格がある場合には認められないからです。
就労ビザや、特定活動の要件を満たし取得が可能であれば、そちらで進めることになります。

もう1つ、定住者ビザは就労制限がないビザですので、それらの権利の悪用目的で偽装結婚や偽装離婚をしたと疑いを持たれぬよう、婚姻中の状況もきちんと説明できなければなりません。
また、一定の収入があり、素行が善良であることも、必要な条件になると思います。
あくまで傾向として…ですが、
養育する子供の養育実績がある場合は、認められやすいと言われています。
ましてや、子供が日本国籍の場合は、養育環境として日本での生活を選択するのは当然のことですので、考慮される要因にはなると思います。
対して、海外に長く住んでいた外国籍の連れ子がいて離婚した場合は、日本を選択する必要性の部分で、マイナス要因になるかもしれません。

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