“技術・人文知識・国際業務”派遣社員でも取得可能?

今回は、就労ビザ⇒技術・人文知識・国際業務の取得申請に於いて、派遣社員契約でも取得が可能なのか?について書いていきます。
技人国の在留資格に該当する活動として、“本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動”と定義されています。
一般的な就労ビザとは言え、要件は決して甘くないですから、イメージ的に正社員でないと認められないのでは?と思われがちです。
しかし、ここで言う“契約”とは、雇用のほか、委任、委託、嘱託、そして派遣契約や請負契約も含まれます。
よって、所定の要件を満たした労働環境であれば、派遣社員契約による労働でも認められます。
技人国ビザは、いわゆるホワイトカラー職のビザとも言えますので、派遣社員という雇用形態とも比較的なじみやすい傾向にあります。

■派遣社員契約での注意点
・学歴や職歴と、職務内容との関連性
派遣社員契約の場合の注意点としては、まずは派遣先での職務内容が“技術・人文知識・国際業務”ビザでの活動として許可されている業務内容で、ご本人の学歴や職歴と、派遣先での職務内容との関連性が必要です。
また、派遣元との契約期間や給与額によって、継続性と安定性の有無も審査されます。

・必要な確定要素
派遣社員契約の場合、複数の派遣先に派遣になっても問題はありませんが、申請時に派遣先、派遣期間、職務内容が確定していること。
更に、どのような契約でも継続的な契約が必要で、常勤職員としての雇用でなければいけません。
※短期間の派遣契約の場合は、不許可になる可能性が高いです

・派遣元も派遣先も審査の対象です
派遣元となる会社は、労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。
在留資格申請では、ご本人、派遣会社(派遣元)の審査、派遣先会社の3つ全てが審査されます。
よって、派遣元の継続性や安定性を証明するだけでなく、派遣先の会社の概要を明らかにする資料の提出も必要です。

かばしま行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザに関する申請サポートも承っております。
是非!お気軽にご相談下さい。