【最新】“技術・人文知識・国際業務”派遣形態の就労での取り扱い

“技人国”に於いて、派遣形態で就労する場合の新たなルール

2月に出入国在留管理庁のウェブサイト上でも掲載されていますが、在留資格“技術・人文知識・国際業務”に於いて、派遣形態で就労する場合の、最新の取扱いについて書いていきます。

今回、新たに注意すべき事項として、下記の4項目があります。

① 派遣形態で就労する場合の提出書類について、令和8年3月9日(月)の申請分から変更

② 申請の時点に於いて派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができない

③ 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定される

④ 在留審査の際には、派遣会社(派遣元)だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合がある

①にある最新の提出書類とは?

①にある、最新の提出書類の内容は、下記のようになります。
1.申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
ア 所属機関(派遣元)用
イ 派遣先用

2.申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
ア 労働条件通知書(雇用契約書)
イ 労働者派遣個別契約書

今後は、予め派遣先を決める必要がある

また②については、派遣先を確定していないと許可を受けられないため、今後は必ず“派遣先を確定させた上”で申請をする必要があります。
今後も、様々な規定が変更になったり、追加されたりしていくかと思われますので、弊所も最新の動向を注視しながら、対応していきたいと思います。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。