“技術・人文知識・国際業務”申請時に理由書は必要か?

今回は、就労ビザ⇒技術・人文知識・国際業務の申請時に理由書は必要か?というお話し。
結論から言いますと、理由書の提出は必須ではありません。
しかし、理由書によって提出書類だけでは説明が十分に出来ない部分について、より明確に伝えることは出来ますので、場合によっては不許可を回避しやすくなることもあります。
言わば、補足資料としての位置付けかなと思います。
■理由書の種類
就労ビザの申請時に提出する理由書には、大きく2種類あります。
申請者本人が書く理由書と、受入れ機関(外国人を採用した企業等)が書く雇用理由書(採用理由書)です。
・申請者本人が書く理由書
この理由書には、主に職歴や実務経験、企業への応募理由等を書きます。
就労ビザが必要な理由、その仕事が自身に適している理由等も盛り込んでいきます。
理由書だけで許可を得るというものではありませんが、申請書類だけでは伝わらない部分を補足して、しっかりアピールするための書類になります。
・受入れ機関(外国人を採用した企業等)が書く雇用理由書
雇用理由書には、会社の概要や採用した外国人の業務内容や配属先、採用した理由等を書きます。
つまり、その外国人を採用する必要性が明確に伝わるものです。
この場合の理由書も、あくまで説明を補足するための書類です。
しかし、理由書でしっかり補足をすることで、追加資料の提出要求などのリスクを軽減し、審査をスムーズにしてくれる要因になります。
■雇用理由書に書く内容とは
では、雇用理由書にはどんなことを書くのか!? もう少し具体的に見ていきます。
・雇用する外国人の経歴
雇用理由書には、採用する外国人の経歴も記載をします。
卒業した大学や専門学校などの学歴、取得している資格、これまでの職歴などを、正確且つ詳細に書いていきます。
過去の在留資格の申請歴がある場合には、それも書きます。
・会社の規模と安定性
就労ビザの雇用理由書に書く内容として、採用する会社の規模や経営の安定性等です。
ここが不安定だと、外国人の在留状況にも関わるため、安定性を示していく必要があります。
・雇用する外国人が従事する業務内容
雇用理由書には、雇用する外国人が従事することになる業務内容についても、詳細に記載する必要があります。
業務内容が、上陸許可基準適合性にマッチしないと判断されると、不許可となる可能性が出てきますので、注意が必要です。
業務内容の詳細はもちろん、保有する資格やスキル、経歴等…関連性をアピールすることが大切です。
・会社側のサポート
雇用理由書には、会社側の外国人に対するサポート体制なども記載します。
具体的には、住居探しや諸々の手続きのサポート等になります。
この記載がないと、入社後のサポートが安定的でないと評価される可能性があります。