技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の“理由書”について

今回は、在留資格認定証明書交付申請で提出する“理由書”の、技術・人文知識・国際業務の場合について書いていきます。
理由書は、出入国在留管理庁のホームページにある申請時の必要書類一覧には、記載がありませんが、必要な書類の1つです。
■理由書が必要になるケースとは?
就労先の業務が、技術・人文知識・国際業務の範囲内の業務内容であることが明らかな場合や、大学等で専攻した内容・これまでの職歴との関連性が明らかな場合は、理由書は不要とも考えられます。
この部分で、説明や補足が必要な場合は、理由書が必須かもしれません。
そして、上記の理由書が不要と考えられる場合に於いても、初めて外国人を雇用する場合や、これまでに前例のないポジションで外国人を雇用する場合等は、やはり理由書を提出した方が、審査にはプラスに働くかと思います。
もちろん、この理由書だけで許可か不許可が決まるわけではありませんが…。
■理由書で重要なポイントとは?
技術・人文知識・国際業務の申請の場合、最も必要な要素はズバリ!“その人材を雇用する理由”です。
ここがハッキリ伝わらないと、何のアピールにもなりません。
そこには、雇用する人材(申請人)の人物像、学歴や経歴、実際の業務に於いて強みとなるスキルなどを踏まえた上で、何故その人材を雇用する必要があるのか?それが、適格に伝わるように書きます。
帰化申請に於ける“動機書”でも、共通するところですが、“理由書”も無駄に長文である必要はなく、また文章の上手い下手も、あまり重要ではありません。
何より、審査官が知りたいであろうポイントを的確に捉えて、そして読み手にしっかり伝わる内容であることが大切です。
かばしま行政書士事務所では、理由書についてのアドバイスもお受けする申請業務内容に含んでおります。
私自身、現在も音楽系サイトにて連載コラムを担当しておりますが、様々な記事を書くWebライターの経験もあることから、この理由書はもちろん、帰化申請での動機書等に於いても、お役に立てる的確なアドバイスをさせて頂きます。
あくまで、文章を作るのはお客様ですが、より“読み手に響く理由書”にすべくサポートしますので、是非!ご相談下さい。
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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