技人国に於けるカテゴリー、親会社に影響を受ける?

今回は、受任案件で実際にあったケースのお話しを。
技人国に於けるカテゴリーについて書いていきます。
問題となった内容とは…
技術・人文知識・国際業務(技人国)の、在留資格を申請する際に、申請人が所属する会社が属するカテゴリーによって、提出書類などの要件が変わってきます。
そのカテゴリー分けに於いて、例えば申請者の所属する会社が、カテゴリー1(上場企業や公の機関や法人、保険業を営む相互会社など)に属さない場合でも、その会社の親会社やグループ会社が、カテゴリー1に属していた場合には、申請者の会社もカテゴリー1として扱われるのか?という問題です。
その答えは!?
この答えは、ズバリ!カテゴリーは申請人の所属機関で判断をすることになります。
なので、親会社やグループ会社が、カテゴリー1に属しているか否かは関係ありません。
例えば、
・申請人の所属機関がカテゴリー2
・その所属機関の親会社がカテゴリー1
⇒申請する際のカテゴリーは“2”になります。
実は、ネット上でも様々な情報があり、やや混乱するところだったので、VICSでお世話になっている大御所の先生にも確認し、確かな答えに辿り着きました。
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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