帰化申請で、名前を変えるタイミングは?
今回は、帰化申請に於ける、名前の変更について書いていきます。
帰化申請をして許可された際には、新たに日本人として名前を変えたいという方は多いと思います。
しかし、名前を変える・変えないは、それぞれの自由ですから、名前に使われている漢字が常用漢字表、別表第二に掲げる漢字であれば、変えなくても何ら問題はありません。
では、名前を変更する場合、どのタイミングで変えるのでしょう?
ズバリ!帰化許可申請書を提出する時です。
帰化申請で許可が下りると、新しい名前で戸籍が作成されます。
ですので、申請時に希望する名前を記載する必要があるのです。
では、“帰化した後に名前を変更したい”という場合はどうでしょう?
原則として、一度戸籍に登録された名前を変更することは出来ません。
ただ、変更する正当な理由があれば認められますが、家庭裁判所へ申請するなど、手続きも大変です。
ちなみに、この“正当な理由”として認められるのは…
1.奇妙過ぎる名前
2.正確に読むには難しい
3.同姓同名者が多くいる
4.異性との判別が難しい
5.外国人との判別が難しい
6.神官、僧侶となった
7.通称として永い間名乗ってきた
などになります。
いずれにせよ、簡単には一度変えた名前は、簡単には変更出来ませんので、申請書を提出するまでに慎重に検討し、決めて頂ければと思います。
かばしま行政書士事務所では、帰化許可申請についてのサポートも承っております。
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もちろん、相談は無料です!