就労ビザ申請時のカテゴリーについて
技術・人文知識・国際業務ビザや、特定技能ビザ等の一般的な就労ビザでは、会社等の所属機関の規模によって、カテゴリー分けがされています。
主に、4つのカテゴリーがあり、それぞれに申請時の必要書類等も異なります。
今回は、そのカテゴリーの詳細と、必要書類についてまとめてみます。
【カテゴリーの詳細】
■カテゴリー1
※次のいずれかに該当する機関
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国、地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人、認可法人
・日本の国、地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
・一定の条件を満たす企業等
※企業の詳細は、こちらを参照下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004712.pdf
■カテゴリー2
※次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体、個人
・カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
■カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人
※カテゴリー2を除く
■カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体、個人
【カテゴリー別の必要書類】
次に、カテゴリーによる必要書類は下記のよになっています。
■全カテゴリー共通
・在留資格認定証明書交付申請書
・顔写真
・返信用封筒
・学歴または職歴を証明する書類
■カテゴリー1
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業であることを証明する文書(写し)
・上記“一定の条件を満たす企業等”であることを証明する文書(写し)
■カテゴリー2・3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
■カテゴリー3・4
・労働条件通知書(雇用契約書)、登記事項証明書、直近年度の決算文書の写し等
■カテゴリー4
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出出来ない理由を明らかにする資料
※源泉徴収に対する免除証明書等
※より詳しい情報については、出入国在留管理庁の、こちらのページをご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
かばしま行政書士事務所では、就労ビザ全般の申請についてのサポートを承ります。
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