家族滞在ビザの要件とは?
こちらの記事⇒『家族滞在ビザでお子さんを呼べるのは何歳まで?』で、家族滞在ビザでお子さんを呼べる年齢や、家族滞在ビザの対象範囲について書いていますが、今回は家族滞在ビザの基本的な要件について書いていきます。
家族滞在ビザとは、就労ビザや留学ビザを取得して日本に滞在している外国人が扶養している配偶者、又は子供のためのビザになります。
また、家族滞在ビザが取得可能な“就労ビザ”は以下の在留資格になります。
教授 / 芸術 / 宗教 / 報道 / 高度専門職
経営・管理 / 法律 / 会計業務 / 医療 / 研究
教育 / 技術・人文知識・国際業務 / 企業内転勤
興行 / 技能 / 文化活動
■家族滞在ビザの基本要件
まず、扶養者となる就労ビザや留学ビザを取得している外国人に、扶養の意志があり、扶養する資力(資金的証明)があることが必要です。
特に扶養者が留学生の場合、留学ビザは基本的に就労は不可で、資格外活動許可を得て週に28時間以内のアルバイトしか出来ません。
よって、現実的にこのアルバイト収入で家族を扶養するのは難しいため預貯金などが十分にある必要があります。
その他の要件としては、配偶者については、現在扶養を受けていること。
そして、子供については、現在親からの監護、教育を受けていることが必要です。
家族滞在ビザは、就労ビザではありませんので、資格外活動許可を得て週に28時間以内のアルバイト等を除いては、仕事は出来ません。
更には、家族関係を証明する必要があります。
日本で言うならば戸籍謄本にあたる書類や、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等の公的書類が必要です。
それらの書類が外国語で作成されている場合は、必ず日本語の訳文を付けます。
■配偶者や子の要件
この場合の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立している必要があります。
離婚したり、内縁の者は含まれませんし、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
子の場合は、嫡出子だけでなく、養子及び認知された非嫡出子(成年者も含む)が含まれます。
■家族滞在ビザで可能な日本での活動範囲
家族滞在ビザで可能な日本での活動範囲は、“就労ビザ及び留学ビザの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動”と定義されています。
ここで言う“日常的な活動”とは、一般的な家事や教育機関で教育を受ける活動等を指しますが、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は含まれていません。
■在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、5年を超えない範囲の法務大臣が個々に指定する期間とされており、具体的には下記の11種類があります。
5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
ただ、いずれも扶養者の在留期間と同じになりますので、扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留資格も満了することになります。
かばしま行政書士事務所では、“家族滞在ビザ申請”についてのサポートを承ります。
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