定住者から永住許可を得るには?

今回は、定住者の方が永住許可を得るための要件について書いていきます。
まずは、定住者と永住者の違いを、今一度おさらいします。
定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定し、居住を認められた人です。
具体的には、第三国定住難民、日系3世、日系人やその配偶者、定住者の実子、中国残留邦人等が該当します。
また、永住者は法務大臣が永住を認め、日本に永住できる在留資格を有する人を指します。
定住者と永住者の大きな違いの1つが、在留期間の有無です。
定住者ビザは、5年、3年、1年、6ヶ月などの在留期間があり、継続して在留をするには、更新手続きが必要になります。
対して、永住者の場合は、在留期間は原則として無制限で、更新手続きも不要です。
■定住者が永住許可を得るための要件
・居住要件
定住者ビザを取得してから、引き続き5年以上日本に在留している必要があります。
ただし、元々は日本人の配偶者等の在留資格だった方が、日本人配偶者と離婚や死別を経て、定住者ビザを取得された場合、日本人の配偶者等であった期間と合わせて5年以上の在留があれば要件を満たします。
・生計の要件
永住許可申請では、“独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること”という要件がありますので、申請人の年収や家族構成を考慮した上で判断されます。
明確な額は決まっていませんが、年収が300万円以上が一つの目安となります。
しかし、配偶者等ビザの場合には独立生計要件は緩和されていますので、必ずしも300万円以上でなくとも許可されるケースはあります。
また、生活保護を受給している場合は、許可が難しいとされています。
・国益適合要件
日本社会との接点や生活状況なども審査の対象になります。
具体的には、お子さんが通う学校で、積極的にPTA活動や地域のボランティア活動に参加している等…。
また、懲役刑や罰金刑などの犯罪歴の有無や、度重なる交通違反なども、もちろん審査されます。
過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から相当な期間を経ていないと難しいかと感じます。
更に、住民税と年金など…税金の滞納の有無もチェックされます。
未払いがあるのは論外として、支払いに遅れがある場合も、永住許可を得るのは難しいため、納税はきっちりと払っておくことは、とても重要です。