在留資格“宗教”とは?

今回は、在留資格“宗教”について書いていきます。
在留資格としては、あまりポピュラーではないかもしれませんが、法的な定義としては、このようになっています。
“外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動”
つまり、外国の宗教団体から派遣される宗教家のためのビザです。
具体的な職業としては、宣教師、牧師、神父、僧侶、司祭、司教、神官、伝道師等が該当します。
在留期間は、5年、3年、1年、3ヵ月の4種類があります。
■宗教ビザの要件とは
主な要件としては、下記のようになります。
・外国の宗教団体からの派遣であること
これは、外国の宗教団体への所属の有無などは関係ありません。
※派遣状や推薦状等を提出することで、“派遣であること”を証明します。
・日本で宗教上の活動を行うこと
日本で継続的に“宗教上の活動”を行うための拠点が確保されていなければいけません。
宗教活動に関連していれば、祭事に必要な物品の販売等を行う宗教団体の職員兼務も可能です。
しかし、雑務を行う職員のみである場合や、単なる信者としての活動は認められません。
※派遣先が発行する文書等で、宗教家としての地位や職歴を証明します。
更に、派遣先や受入機関の概要を説明する書類も提出し、宗教上の活動であることを説明します。
・宗教上の活動から得られる収入が十分であること
外国の派遣元や、日本での派遣先から受ける報酬額が、日本で安定した生活をするために十分な金額である必要があります。
※派遣元や派遣先が発行する文書で、宗教上の活動からの収入が、必要十分であることを証明します。