在留資格変更許可申請に於ける注意点

日本に在留する外国人は、1人に1つの在留資格しか有することが出来ません。
更に、それぞれの在留資格には、定められた制限内で活動しなければなりません。
そこで、活動可能な範囲を変更したいと考える場合に必要なのが、この“在留資格変更許可申請”になります。

在留資格の変更をする場合は、法務省令で定める手続により変更を行う必要があります。
それぞれの在留資格には、学歴要件や職歴要件等の規定がありますので、変更したいからと言って、好き勝手に在留資格を選んで申請出来るわけではありません。
例えば、留学生が就職する際に、留学ビザから就労ビザに変更することになりますが、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更の場合は、学校で専攻した内容と業務内容との関連性などが審査されますので、どんな仕事でも自由に…とはなりません。

■“短期滞在ビザ”からの変更は可能か?
法務大臣は、やむを得ない特別の事情に基づくものでない限り、“短期滞在ビザ”からの在留資格変更許可は、認めていません。
就労の在留資格への変更等の場合は、短期滞在が在留期限内であっても在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

■在留資格変更許可申請で注意すべき点
・在留資格要件への適合性
まずは、変更しようとする在留資格の要件に適合していなければなりません。
先程も述べたように、留学ビザから技人国ビザへの変更で、専攻内容と仕事内容の関連性は担保出来ているのか?などです。
そもそも、ここで見当違いな状況ですと変更許可も下りないため、基本的なことではありますが、最も重要なポイントだと言えます。

・在留期間の期限を意識しておく
在留資格変更許可申請を行った場合は、判定日又は従前の在留期間の満了の日から、2ヵ月を経過する日のいずれか早い日までは、日本に在留することが出来ます。
もし、在留資格変更許可申請が不許可となった場合、現状の在留資格の有効期限が残っていれば、再申請等も可能です。
しかし、現状の在留資格の有効期限が切れた場合、不許可となった時点で不法滞在となってしまいますので、“申請内容変更申出書”により出国準備のための“特定活動”の許可がなされます。
この場合は、出国準備のための特定活動の在留期限までは、日本に在留することが出来ます。
また、出国準備のための“特定活動”の在留資格変更許可が出た後は、原則として再申請は難しいとされています。
再申請が可能か否かは、出入国在留管理局との事前の打ち合わせにより判断されることになります。

・在留資格変更許可申請の審査は、広範な裁量に委ねられている
“在留資格変更許可申請”の許可・不許可は法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
よって、申請に際して必要書類を提出すれば、必ず許可されるものではありません。
それぞれの申請に応じて、追加資料も必要になります。

※参考までに、“技術・人文知識・国際業務”ビザへの変更申請で、共通して必要な書類は下記のようになります。
これ以外にも、それぞれの状況に応じて別途追加資料を求められる場合があります。
・在留資格変更許可申請書
・申請人の写真(4cm×3cm)
・採用、招聘理由書と、職務内容説明書
・申請人の履歴書
※申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示
・最終学歴の証明書
※卒業証書等
・職歴を証明する文書
・雇用主の概要を明らかにする資料
※会社の登記事項証明書や、会社案内等
・企業との雇用契約書等
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表
※受付印のあるものの写し
・パスポート(提示のみ)
・在留カード(提示のみ)