在留資格取得許可申請について
“在留資格取得許可申請”とは、日本国籍を離脱したり、日本で出生した等の理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することになる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
つまり、在留資格を持っていない状態で日本に在留しているようなケースです。
では、具体的に在留資格取得許可を申請するケースは、どのような場合にあるのか?を見ていきます。
1.日本国籍を離脱した方
日本人と外国人の夫婦間に生まれた子で、2つの国籍を持つような場合等が多く該当します。
日本に住む間に日本国籍を失った場合、国籍を失ってから60日以内に日本から出国するなら在留資格は必要ありません。
しかし、60日を超えて日本に滞在する場合は、国籍を失ってから30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
2.外国人の夫婦間に生まれた子
在留資格を持つ外国人夫婦に、日本で子供が生まれた場合、その子も外国籍になります。
この場合、子供は生まれた時点で“在留資格がないまま日本に在留している”状態になります。
両親となる外国人の在留資格は、子供に自動的には適用されないので、60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格取得許可申請をする必要があります。
もちろん、両親の一方が日本人の場合は、子供も日本国籍が与えられるので、この場合は、在留資格取得許可は不要です。
3.在日アメリカ軍人が退役後、継続して日本に滞在する場合
日米地位協定により、日本に在留するアメリカ軍人とその家族、及び軍属は、入管法による上陸審査を受ける必要がありません。
このような方々が、日本国内で退役したり、何らかの理由で軍を離脱した等、日米地位協定による地位を失った場合、在留資格を持たずに日本に在留している状態となります。
このような場合に、60日を超えて日本に滞在する場合は、国籍を失ってから30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
このケースに当てはまる具体例としては…
・日本人と結婚する⇒日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在等
・日本で民間企業等へ就職する⇒技術・人文知識・国際業務、高度専門職等
・日本国内で起業する⇒経営・管理
・日本国内で芸術や宗教の活動を行う⇒芸術、宗教
などがあります。
かばしま行政書士事務所では、“在留資格取得許可申請”についてのサポートを承ります。
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