在留資格“医療”とは?

今回は、在留資格“医療”について書いていきます。
医療ビザとは、医師、看護師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する方のためのビザです。
日本に於ける医療系の資格を有している必要があり、 例えば外国で取得した資格のみでは、医療ビザの取得は出来ません。
また、海外の医師免許や歯科医師免許を持つ方が、日本で行う“臨床修練”については、医療ビザではなく“文化活動ビザ”の対象になります。
在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月の4種類があります。

■医療ビザの対象となる資格は?
医療ビザの取得対象となる資格(免許)は、下記のようになっています。
・(日本の)医師
・歯科医師
・看護師
・准看護師
・薬剤師
・保健師
・助産師
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士

■業務による注意点
まず、准看護師については、日本で准看護師の免許を取得後、4年以内に研修として業務を行うことが必要になります。
しかし、准看護師の場合、資格を取得後の在留期間は4年が上限になります。
更新も出来ないので、正看護師等の資格を取得し“医療ビザ”に更新するか、学歴や職歴要件を満たす場合は、“技術・人文知識・国際業務ビザ”へ変更。
また、日本人や永住者と結婚している場合は、配偶者ビザへ変更する等、何らかの形でビザを変更、更新する必要があります。

また、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合は、日本の医療機関か薬局に招へいされて業務を行う必要があります。
上記資格を保有してるだけでは、医療ビザの許可は取得出来ません。

■医療ビザの対象外となる職種
下記の職種については、医療ビザの対象外になります。
・歯科技工士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・介護福祉士
・社会福祉士
・ヘルパー

かばしま行政書士事務所では、医療ビザに関する申請サポートも承っております。
是非!お気軽にご相談下さい。