在留資格“公用”とは?

今回は、在留資格“公用”について書いていきます。
技人国などの一般的な就労ビザとは違い、特殊な職業向けの資格ですので、“公用”と聞いても、今ひとつイメージがわかない方が多いのではないでしょうか。
さて、この“公用”ですが、出入国在留管理庁のウェブサイトでは、下記のように定義されています。
“日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」に係るものを除く。)”
これだけ見ても、あまりピンと来ないかもしれませんが、主に外国政府の大使館や領事館の職員、国際機関等から公的な任務で派遣される者と、その家族が該当します。
在留期間は、5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日の6種類があります。
公用と、他の在留資格の大きな違いの1つが、申請課程です。
申請者が出入国在留管理局に申請する形ではなく、法務省を通じて出入国在留管理局へ申請する形になります。
■家族の就労は可能?
公用の在留資格を取得している方は、そのご家族も“公用”の在留資格になります。
ご家族の方が就労したりアルバイトをすること自体は可能ですが、資格外活動許可が必要になります。
■活動終了後は日本に滞在可能?
公用の活動が終了すると、基本的には帰国になります。
引き続き日本に滞在したい場合は、就労ビザ等への在留資格の変更が必要になります。
■ご本人が転勤で日本を出国する場合
公用の在留資格を取得している扶養者が日本国外に転勤になった場合は、そのご家族は、公用の在留資格を失い、基本的には扶養者と一緒に日本国外に行くことになります。
よって、ご家族だけ引き続き日本に残りたいと思っても、公用の在留資格では滞在出来ませんので、何らかの在留資格へ変更が必要となります。