在留資格の年齢制限、明確なルールは?

今回は、在留資格に年齢制限はあるか?
在留資格の種類別に見ていきます。
■就労ビザの場合
原則から言うと、就労ビザを取得する上での、明確な年齢制限はありません。
ただ、“高度専門職ビザ”や“経営・管理ビザ”については、要件としての年齢制限はないものの、申請時の年齢が審査に影響する場合もあります。
現状として、やはり就労ビザは日本で働くことを前提にした在留資格ですから、同じレベルのスキルを持つ若い人と高齢な人がいたとしたら、若い人の方が審査では有利なところはあると思います。
もう少し具体的に見てみると…
高度専門職ビザの取得では、“高度人材ポイント制”が導入されています。
学歴や職歴、年収などの要素がポイント換算されて、一定点数⇒70点を超えた場合に就労ビザの申請が可能になります。
この際、“高度専門職1号イ”、“高度専門職1号ロ”で就労ビザを申請する場合は、年齢もポイントの要素になり、年齢によりポイント加点も変わります。
経営・管理ビザでは、“日本で事業を起こし、又は既存の事業の経営又は管理に従事する”という性質上、60歳以上での申請だと審査は厳しいものになります。
とは言っても、60歳以上の方でも申請が許可される可能性はありますが、一般的には許可率が低いのではないかと思います。
■非就労ビザの場合
それでは、非就労系のビザではどうでしょう?
こちらも、法定された明確な年齢制限はありません。
ただ、在留資格の種類や条件によっては、年齢が影響する場合もあります。
例えば、“家族滞在ビザ”で、18歳以上の子を日本へ呼ぶ場合は、許可を得るのは難しいです。
一般的に、18歳以上の場合は留学ビザや就労ビザの申請が適当と見られているためです。
また、留学ビザは、取得する上での年齢制限は設けられていません。
ただ、申請時点での最終学歴となる学校を卒業してから、5年以上経過している場合は、説明資料や履歴書などが必要になるケースがあります。
例えば、高卒者の方なら23歳以上、4年制大学を卒業した方なら27歳以上の場合などです。
もう1つ、“短期滞在ビザ”ではどうでしょう?
短期滞在ビザは、いわゆる観光や講習、スポーツへの参加などを目的とするケースが多く、90日、30日、15日以内で帰国することが前提のビザですから、基本的には年齢制限がありません。
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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