技術・人文知識・国際業務の更新申請で転職した場合の資料

今回は、受任案件で実際にあったケースのお話しで、技人国の在留期間更新許可申請に於いて、在留期間中の転職した場合の資料について書いていきます。
具体的な状況とは…
具体的には、このような状況でした。
在留期間中に2回の転職をした場合に、現在の勤務先以外にも、1回目の転職先(現在の1つ前の会社)に関する、仕事内容、会社概要、雇用条件などの資料も必要になるのか?という事例です。
その答えは!?
この場合、許可を得た在留期間中に転職した場合は、退職証明書、源泉徴収票を提出します。
※源泉徴収票は、必須ではありません
もし、退職した全ての所属機関の退職証明書が取得出来ない場合は 理由書などでそれを説明します。
現職以前の退職先での、雇用条件書等を提出して 活動に該当性があったことを証明することも良いですが、提出しなくても特に問題はありません。
そして、もう1つ重要なのが、転職した際に、所属機関等の変更届出をしているか?というところ。
もし、申請人がこの届出をしていない場合には、在留期間更新許可申請と並行して、所属機関等の届出を出す必要があります。
ビザ申請・帰化申請なら、在留資格の専門家・かばしま行政書士事務所にお任せ下さい!!
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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