在留期間更新許可申請について

在留資格の多くは、1年・3年・5年…などの期限があります。
この期限到来後も引き続き日本に在留したい場合は、在留期限前に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
更新の申請は、在留期限日までに申請しなければならず、1日でも期限を過ぎてしまうと、即オーバーステイとなってしまいますので、残り期限の把握はとても重要です。
また、更新申請に対する許可は、必ずされるとは限りません。
それまでの在留に於ける納税状況や転職の有無、配偶者の状況等、諸々を審査して判断されます。

■在留期間更新許可申請は、いつから可能?
更新の手続きは在留期限満了日の3ヶ月前から申請が出来ます。
審査にかかる時間は、その時々の状況にもよりますが、大よそ2週間~1ヶ月程とされています。
更新が許可され、新しい在留カードが発行された場合は、法定手数料として4,000円(収入印紙)が必要です。
もし、期限満了ギリギリで申請した場合、期限日前に申請さえしていれば、審査期間中に期限日を過ぎてしまっても、審査が終わる日までは日本に在留出来ます。
具体的には、2ヶ月間の特例期間が認められています。
ただ、更新が不許可になった場合は、そのまま出国になってしまうので、やはり更新申請は時間的な余裕を持って進める方がいいと思います。

■更新をしないままだと?
もし、期限が到来しているのに、更新の手続きをしていない場合、法律的には既にオーバーステイの状態になっていますので、早急に申請書類を準備して出入国在留管理局へ行った方がいいですね。
日本語力に不安のある方は、詳細な説明が出来ないかと思いますので、就労ビザの場合であれば会社の日本人スタッフを。
配偶者ビザ等の身分系ビザの場合は、ご家族の方も同行された方がいいかと思います。
そこで、更新を忘れてしまった経緯等を説明して、特別に申請を受理して貰えるように働きかけます。
ただし、必ずしも受け入れて貰えるとは限りません。

■在留期限と在留カードの有効期限の関係
“在留期限”と、“在留カードの有効期限”は全く別のものです。
“在留期限”とは、在留資格そのものの有効期間の満了日を指します。
この在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在者(オーバーステイ)として扱われますから、雇用会社も法的責任が問われる場合があります。

対して、“在留カードの有効期限”とは、身分証明書としての在留カードの有効期限です。
この場合は、有効期限が過ぎると、身分証明書として在留カードが使えなくなりますが、在留資格そのものには影響ありません。
ただ、有効期間が切れたままですと罰則があるので、更新は忘れずに行うことが重要です。

ちなみに、永住者(高度専門職2号を含む)の場合は在留期限がありません。
よって、在留カードの有効期限が切れても、在留資格そのものが消滅するわけではありませんが、在留カードを身分証として使えません。
これは、有効な在留カードを常時携帯しておくという義務に違反するからです。
企業への罰則もあるため、たとえ永住者であっても、企業側は在留カードの有効期限を把握しておいた方がいいかと思います。

かばしま行政書士事務所では、“在留期間更新許可申請”についてのサポートを承ります。
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