再入国許可と、みなし再入国許可の違いとは?
今回は、再入国許可と、みなし再入国許可の違いについて解説します。
■再入国許可とは
適法に在留する外国人の方でも、一度日本を出国すると在留資格が消滅してしまいます。
そこで、日本の出入国在留管理局で、外国へ出国後に日本へ再入国する際にも、現在の在留資格がそのまま維持されるよう、出国に先立ち許可を得るために必要なのが、再入国許可申請です。
この再入国許可により、(入国時に)通常必要とされる査証が免除され、入国後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回も使用出来る数次有効の2種類があります。
その有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
ただし、日本から出国している間に在留期限が過ぎた場合は、予め再入国許可を得ていても、日本に再入国することは出来ません。
あくまでも、再入国が可能なのは、現在の在留期間の期間内に限られます。
■国外からの延長手続き
日本国外で再入国許可の有効期間の延長が出来るのは、特別永住者の場合は許可を受けた日から7年を超えない範囲、その他の在留資格を持っている場合は許可を受けた日から6年を超えない範囲内とされています。
よって、これらの期間を超えて延長することは出来ませんし、在留期限を超えて延長することも出来ません。
再入国許可の有効期間の延長の申請は、現に有している再入国許可の有効期間内に行う必要があります。
有効期間が経過している場合は、原則としてその延長は出来ません。
■みなし再入国許可とは
有効な旅券を所持していて、在留資格をもっている外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間”と、“短期滞在”の方以外で、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするのが、みなし再入国許可です。
上記の再入国許可と異なり、海外でこの期限の延長は出来ません。
再入国許可をお持ちの方が出国する場合には、“みなし再入国許可”による出国か、“再入国許可”による出国かは、選択制になっています。
ただし、1年以内に在留期限が到来する場合には、その期限までになります。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
注意すべき点としては、1年を超えて海外に行く場合は、再入国許可を取らずに出国すると、在留資格が消滅してしまい、新規で在留資格申請を行わなければなりません。
ですので、様々な事情で長期の出国になる場合には、期間と期限はきちんと把握しておく必要があります。