ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は可能?

今回は、ワーキングホリデーから就労ビザへ直接の変更は可能か?について書いていきます。
その前に、ワーキングホリデーについて、簡単におさらいをします。
ワーキングホリデーは、特定活動告示5号または、特定活動告示5号の2という在留資格で、日本と相手国との2国間の協定に基づいて、お互いの国が規定された年齢の方に対し、旅行や休暇目的での滞在及び滞在費を補うための就労活動で滞在を認めるという制度です。
また、ワーキングホリデーの在留期間は、6ヵ月又は1年となっており、1度だけ取得できるビザです。
他の就労ビザと違って、ワーキングホリデーの申請は、出入国在留管理庁(入管)ではなく、在外公館 (海外にあ る日本大使館、総領事館等) へ申請します。
ワーキングホリデービザでの活動内容の確認は、在留カードではなく、ご本人のパスポートに貼付された“指定書”で活動内容を確認します。
※特定活動の一覧については、【こちら】をご参照下さい。
■ワーキングホリデーから就労ビザへの変更
原則として、ワーキングホリデー終了後は、本国へ帰国しなければいけません。
ですので、就労ビザへの直接の変更は出来ず、一旦帰国した上で、改めて就労ビザの取得申請をすることになります。
しかし、協定を結ぶ数か国の国籍の方は、本国へ帰国することなく、日本に在留したまま就労ビザへの変更申請が可能です。
その対象となる国は、下記の5か国です。
・ニュージーランド
・オーストラリア
・カナダ
・ドイツ
・韓国
■協定の5か国以外では?
上記の5か国以外の場合、原則として就労ビザへの直接の変更は出来ません。
しかし、在留資格認定証明書交付申請を経て、ご本人が日本にいる期間に交付された場合、(交付された)在留資格認定証明書を添付して、就労ビザへの変更申請をすれば、受理される可能性はあります。
ただ、申請する入管によって運用が異なるため、必ず受理されるというわけではありません。