デジタルノマド向けの在留資格とは?

今回は、デジタルノマド向けの在留資格⇒特定活動(告示53号)について書いていきます。
そもそもデジタルノマドとは…!?
PCやスマホ、インターネットを使ったIT系の仕事で、場所に縛られずノマド(=遊牧民)のように旅をしながら働く人を意味します。
具体的には、プログラマー、ライター、翻訳家、デザイナー、YouTuber、動画編集者、アフィリエイターなどが該当します。
■特定活動(告示53号)に該当する活動とは?
デジタルノマド向けの在留資格・特定活動(告示53号)に該当する活動内容は、下記のように定義されています。
・外国の法令に準拠して設立された法人、その他の外国の団体との雇用契約に基
づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所に於ける業務に従事する活動
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
※活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可
※デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません
■在留期間
在留期間については、6ヶ月で更新は不可です。
なお、出国後6ヶ月以降であれば、再度この在留資格で日本滞在が可能です。
また、特定活動(告示53号)は、在留カードの交付対象外となります。
■主な要件
特定活動(告示53号)の主な要件は、下記のようになります。
・日本に於いて“デジタルノマド向け特定活動”を指定されて滞在する滞在期間が、1年のうち6ヶ月を超えないこと
・査証免除対象である国や地域且つ租税条約締結国や地域等の国籍等を有している者であること
対象国の地域一覧は、【こちら】を参照下さい。
・申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること
・死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
※滞在予定期間をカバーするもの
※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
■配偶者や子が取得出来る在留資格
デジタルノマド本人の扶養を受ける配偶者と子については、特定活動(告示54号)を取得します。
こちらも、上記の特定活動(告示53号)と同じく、在留期間は6ヶ月で更新は不可です。
在留カードの交付対象外であること、査証免除対象である国や地域且つ租税条約締結国や地域等の国籍等を有している者であること、死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることも同じです。
また、帯同する配偶者、子の資格外活動は原則認められません。