スタートアップビザとは?

通常、外国人が日本で会社を設立して経営等をするためには、“経営・管理ビザ”の取得が必要です。
しかし、“経営・管理ビザ”の取得には、事務所の確保や、資本金の額又は出資の総額が500万円以上又は、日本に在留する2人以上の常勤職員の確保、更には事業計画書なども必要で、要件のハードルが高く、簡単には日本で起業することは出来ません。
そこで、外国人による起業を促進するために、地方自治体等が審査して、一定の要件を満たしていると認められた場合に、経営・管理ビザ”の取得要件を、一定の期間内に満たせばよいとして、一時的に在留資格が認められる制度をいいます。
言わば、スタートアップビザは、“経営・管理ビザ”取得の準備段階のような位置付けです。
在留資格としては、“特定活動44号”と呼ばれ、半年毎に更新が必要ですが、最長の在留期間は2年となります。
また、対象となる方は、新規で日本に入国する方又は、他の在留資格で既に日本に在住している方になります。
下記で、特定活動44号(スタートアップビザ)の特徴や、経営・管理ビザへの移行の流れなどを見ていきます。

■特定活動44号(スタートアップビザ)の特徴
・要件が一時的に緩和されます
“経営・管理ビザ”の要件である、事務所の確保や、資本金の額又は出資の総額が500万円以上又は、日本に在留する2人以上の常勤職員の確保等が不要になるなど、一時的に要件が緩和されるため、スタート時点での負担が軽減されます。

・起業の準備期間を確保出来ます
6ヶ月ごとの更新が必要ですが、最長で2年間の在留が可能なので、起業準備の時間を確保出来るのは、大きな利点でしょう。

■特定活動44号から経営・管理ビザへの移行
1.特定活動44号の取得
まずは、特定活動44号を取得します。
本制度を採用している地方公共団体に創業活動計画書を提出し、申請します。
創業活動計画書とは、起業するビジネスの概要、資金計画、起業スケジュール等をまとめたものです。
審査を通過しましたら、“起業準備活動確認書”を取得し、この活動計画が認められた場合に、書類が交付されます。

2.出入国在留管理局へ在留資格“特定活動”を申請
特定活動44号の申請後、審査を経て許可されたら、在留カードを受け取り起業準備をスタートすることが出来ます。

3.経営・管理ビザへの変更準備
特定活動44号の在留期間中に、経営・管理ビザ本来の要件である、事業所の確保や資本金又は、雇用要件などを満たせるよう、準備を進めます。

4.経営・管理ビザへの変更申請
出入国在留管理局に在留資格変更申請をします。
この審査を経て許可された場合、“経営・管理ビザ”で、本格的な事業を日本で継続することが可能になります。

かばしま行政書士事務所では、“経営・管理”ビザ取得についてのサポートを承ります。
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