アポスティーユとは?

アポスティーユとは“外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)”(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による、公文書に対する外務省の証明をいいます。
婚姻、離婚、出生や、査証取得、会社設立、不動産購入等…外国での各種手続き等で日本の公文書を提出する必要があり、その提出先の機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合に、このアポスティーユが必要になります。

本来、これらの公文書は外務省で“公印確認”を受けます。
言わば、外務省による証明のようなものです。
その公印確認を受けた後に、駐日大使館や領事館による認証である“領事認証”を受けてから、ようやく外国の関係機関に提出することが出来ます。
しかし、この手続きには非常に手間も時間もかかります。
そこで、認証を不要とする条約“ハーグ条約”を締結している国家間であれば、外務省によるアポスティーユの付与により、領事認証がある公文書とみなし、提出先国で使用することになりました。
従来の、公印確認⇒領事認証という手続きを省略出来るということです。

このハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は、全て公印確認⇒領事認証が必要となります。
また、提出先国がハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められるケースもあるため、事前に提出先または日本にある提出先国の大使館や領事館で確認された方がいいです。
※ハーグ条約締約国一覧
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

国により制度の違いはありますが、一般的にアポスティーユで証明出来る書類の条件は下記のようになります。
・発行日より3ヶ月以内のもので日付が記載されている
・発行機関や発行者名が記載されている
・公印が押されている(個人印や署名は不可です)
・具体例⇒登記簿謄本、住民票、納税証明書、国公立病院・赤十字病院、公立高等学校・中学校・小学校等
※アポスティーユについての詳細は、下記のページをご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html