“高度専門職ビザ”就労先を退職した場合の対処

今回は、“高度専門職ビザ”をお持ちの方が、勤務先を退職してしまった場合、ビザはどうなるのか?について書いていきます。
先日、実際にご相談を頂いた事例なのですが、お答えしていく中で、改めて勉強になった部分もあったので、記事にまとめてみました。
高度専門職ビザを簡単におさらい
高度専門職ビザは、ポイント制を採用しています。
主に、学歴、年収、職歴、日本語能力など…総合的に合算した点数が70点以上であれば、取得出来るものです。
それによって、家族帯同や、通常よりも大幅に短い期間で永住許可申請ができたり、一般的な就労ビザにはない優遇措置があります。
退職した場合、在留資格の扱いは?
上記のように、かなり魅力的な内容のビザである分、要件としては当然ハードルも高くなります。
退職や転職などで、活動内容が変わった場合、どう維持していけるのか?
高度専門職ビザは、前述の通りポイント制の要件を満たした状態での活動が前提であり、そのポイント獲得の要素が、雇用契約や年収等になってきます。
よって、そのポイントの要素となる就労先を退職してしまうと、雇用契約がなくなり、活動内容や年収にも影響を来すため、在留資格の更新時にポイントが不足してしまったり、活動内容が変わってしまい更新不許可になってしまう可能性もあります。
もちろん、優遇措置の多い高度専門職ビザであっても、退職してからの一定期間に、何の動きもなく手続きを放置していると、ビザの取り消しになる場合も十分に考えられます。
退職後にビザを継続するために必要なことは?
退職後でも継続が認められるには、シンプルに“必要なポイントを維持し、規定内の活動内容を継続”していく必要があります。
つまり、新たな職場で雇用契約を獲得し、職務内容や年収により70点以上のポイントをキープ出来ていれば、更新時の不許可リスクを減らすことになるからです。
ただ、注意すべき点としては、新たな職場で契約する見込みがある場合、職務内容や年収等がポイントに於いて、どのくらいの評価なのかは、確認する必要があります。
もし、年収が大幅に下がった場合、ポイントの合計が70点未満になる事態も十分に考えられます。
また、高度専門職ビザの前提となる、職務内容の高度な専門性が伴わない仕事ですと、資格の該当性の部分で厳しい判断をされる可能性もあります。
それを避けるためにも、新たな就労先の企業側とも、事前にしっかり役職や職務内容、雇用条件を確認しておくことが重要かなと思います。
起業する場合の在留資格変更は必要か?
高度専門職ビザの活動範囲には、“経営・管理”や“研究・専門技術”の活動が含まれる場合があります。
起業し、会社設立をして経営者になる場合、ポイントに経営・管理部門も含まれていれば、高度専門職ビザを維持出来る可能性はあります。
しかし、事業所の確保、役員報酬の水準など…経営活動に必要な環境を整える必要はあります。
この場合は、経営・管理ビザに切り替えるのも1つの手段ではありましたが、(経営・管理ビザの)要件が厳しくなりましたから、 そう簡単ではないですね。
転職先が決まらず、無職状態の場合の対処は?
退職後に、なかなか転職先が決まらず、就職活動を継続する場合は、(就職活動のための)特定活動ビザへの切り替えを検討する必要があります。
高度専門職ビザを維持・継続するには、必要なポイントを維持できる就労先(活動先)を確保していることが重要なため、無職の期間が長期化してしまうと、かなり厳しいです。
この場合は、特定活動ビザや他の在留資格への変更を検討するのも、1つの選択肢かと思います。
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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