芸術ビザの申請に必要な書類は?

前回の記事で、芸術ビザについての概要のようなものを書きましたので、今回は実際に申請する際に必要となる書類等について書いていきます。

■芸術ビザ申請時の必要書類
主なものは下記のようになります。
●在留資格認定証明書交付申請書

●写真

●返信用封筒

●申請者の活動内容を示す資料
この“申請者の活動内容を示す資料”については、下記のいずれかを用意します。
1.公私の機関又は個人との契約に基づいた活動の場合
活動内容や機関、地位、報酬等を証明する文書になります。

2.公私の機関又は個人との契約に基づかない活動の場合
申請者が具体的な活動内容や期間、収入の見込額を記載した文書を作成します。

●芸術活動上の業績を証明する資料
1.芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

2.下記の中で、芸術活動上の業績を証明出来る、いずれか資料
・関係団体が作成した推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の作品等の目録
・上記に準ずるもの

■推薦状とは?
芸術ビザの申請では、芸術活動の実績を如何にして証明出来るかが、大きなポイントになります。
その実績を証明する手段として、資料の提出が求められます。
この推薦状は、実績を証明するための資料の1つとなります。
関係団体から、過去の実績に関する推薦状を書いて貰う流れになります。

■芸術ビザの申請の流れ
芸術ビザ申請の流れについて見ていきます。
1.申請書類の準備
2.出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書交付申請をする
3.審査 ※標準的な審査期間は、1~3ヶ月です
4.(審査を通過した場合)在留資格認定証明書(COE)の交付
5.査証(ビザ)申請 ※お住まいの国の在外日本大使館・領事館にて申請をします
6.査証(ビザ)発給
7.来日
すべての手続きが完了したら、日本へ入国します。

■芸術ビザの更新について
芸術ビザは、期間の更新が可能です。
また、別の在留資格ら芸術ビザ、芸術ビザから別の在留資格への変更も可能です。
更新の手続きは、在留期間が満了する日以前に行いましょう。
芸術ビザ更新の流れについて見ていきます。
1.申請書類の準備
2.出入国在留管理局にて、在留期間更新許可申請をする
3.審査 ※標準的な審査期間は、2週間~1ヶ月です
4.(審査を通過した場合)更新許可

■入国前の結核スクリーニングの実施について
入国前の結核スクリーニングとは、3ヶ月を超えて日本に入国・在留しようとする中長期在留者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
下記の国籍の方については、入国前に結核スクリーニングの実施が予定されています。
・フィリピン
・ベトナム
・中国
・インドネシア
・ネパール
・ミャンマー
日本政府が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」も、申請の際に用意しましょう。

かばしま行政書士事務所では、芸術ビザについてのサポートも承ります。
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