“芸術ビザ” その概要と要件

今回は、芸術ビザの概要と要件を書いていきます。
 芸術ビザは、入管法上では…
 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く)とされています。
 主に、作曲家、画家、著述家等で、芸術家を対象とした就労ビザの1種。
 別名として、アーティストビザとも呼ばれています。
 言わば、日本で収入を得ながら芸術活動が行える査証といったところです。
■芸術ビザの在留期間
 芸術ビザの在留期間、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。
 また、期間の更新も可能です。
■芸術ビザの活動範囲
 芸術ビザで許可される活動は、下記のようになります。
 何れも、“収入を得て行う”ことが必要です。
 ・音楽
 ・美術
 ・文学
 ・その他の芸術
具体的には、下記のような職種が対象となります。
 ・自らが創作活動をする
 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、演出家、振付師、著述家、写真家等
・芸術活動について指導をする
 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画等の指導をする
■興行ビザとの違い
 芸術ビザとよく似た在留資格で、興行ビザや文化活動ビザがあります。
 この区別を把握している方は、それ程多くはないと思います。
 そこで、興行ビザとの違いについて書いていきます。
 興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動や、そのほかの芸能活動を対象としています。
 興行ビザが、コンサートへの出演等で、聴衆に見せたり効かせたりする芸術活動なのに対して、芸術ビザは作品を創作したり、指導をしたりする等、あくまで1人で行う芸術活動を指します。
 具体的には、歌手がコンサートに出演し、歌を披露する場合は、興行ビザ。
 対して、歌手がレッスンを通して生徒に歌の指導する場合は、芸術ビザとなります。
■文化活動ビザとの違い
 次に、芸術ビザと文化活動ビザの違いも見ていきます。
 文化活動ビザは、収入を伴わない学術上・芸術上の活動、又は日本特有の文化・技芸について専門的な研究や指導を受ける活動が出来る査証です。
 芸術ビザとの大きな違いは、収入を伴わない芸術活動であるというところ。
 芸術ビザは、あくまで収入を得る目的での芸術活動になります。
■芸術ビザの取得要件
 芸術ビザを取得するための要件は、下記のようになっています。
1.芸術家としての実績があること
 まず、芸術家としての実績があることが必要です。
 もちろん、その実績を証明しなければなりません。
 では、どのようにして証明するかと言うと…
 ・クライアントとの契約
 ・コンテスト等で入賞
 ・展覧会等で入選
 ・芸術活動がメディア等で取り上げられ報道される
 上記のような事実を証明出来る資料を、提出書類と一緒に用意します。
2.安定した収入があること
 芸術ビザは、安定した収入が求められます。
 この場合の収入とは、“芸術活動で得る収入”を指します。
 芸術活動とは関係のない収入だと、いくら高収入であっても要件を満たす材料にはなりません。
 明確な金額はありませんが、安定的且つ継続的に日本で生活が出来るのに必要な収入が求められます。
 例えば、複数の企業と契約を結んでいるような場合は、全ての契約から得られる報酬を合算することが出来ます。
かばしま行政書士事務所では、芸術ビザについてのサポートも承ります。
 お気軽にご相談下さい!!
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
-  【行政書士✕プロドラマー】
 神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
 ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
 迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
 また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
 2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
 2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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