経営・管理ビザ4ヶ月とは?

今回は、2015年4月に導入された、“経営・管理ビザ4ヶ月”について書いていきます。
経営・管理ビザを取得する際、原則としてビザ申請前に会社を設立する必要があります。
その準備として、日本の金融機関で口座開設をしたり、事務所の賃貸借契約を結んだり…
既に中長期の在留資格で日本に滞在している方や、日本に設立の協力者がいる場合は問題ないですが、この協力者がいない外国人にとっては、これを1人でクリアしていくのは、かなり難しいです。
仮に、その準備のために短期滞在ビザで来日しても、住民登録が出来ないため、なかなか目的を達することが出来ません。
それが、従来の1年の経営・管理ビザ取得の最大の壁でもありました。

そこで、会社設立の準備を目的として日本に滞在できるビザとして登場したのが、“経営・管理ビザ4ヶ月”です。
何といっても、海外に在住する外国人が、協力者が不在でも日本で会社設立の準備が出来るのが、最大のメリットでしょう。
1年の経営・管理ビザをする場合、会社を設立してからでないと申請出来ません。
これは、現実的にはとてもハードルが高く、コストもかかります。
しかし、この4ヶ月ビザなら、先にビザを取得してから、日本で準備が出来ます。
そして、この期間で事業をスタート出来るように準備して、本来の“経営・管理ビザ1年”に在留資格変更をするという流れになります。

■経営・管理ビザ4ヶ月でやるべきこと
・住居を確保する
日本で生活する上では、“住民票”の取得が不可欠です。
つまり、住む場所(部屋)を確保しなければいけません。

・事務所を確保する
経営・管理ビザでは必須の事業のための事務所を借ります。
現実問題として、外国人の方が、部屋を借りるのは決して簡単ではありません。
弊所では、特に関西方面で外国人向けの不動産を扱う会社と提携していますので、お困りの際はご相談下さい。

・銀行口座を開設する
基本的に、在留カードと印鑑登録書が揃えば口座開設は可能ですが、日本人が開設する場合であっても、けっこう時間がかかります。
中には、4ヶ月以内では口座開設が難しい銀行もあるので、早め早めに手を打っておいた方がいいでしょう。

・ビザ更新の申請準備をする
本来、1年ビザの申請時に揃えるべきものを、この4ヶ月で準備して更新に備えます。
4ヶ月ビザは、あくまで準備のための特例措置的なビザですので、この期間に準備が終わらない場合、不許可になる可能性もあります。
ですので、4ヶ月ビザを取得した場合は、1日も無駄にしない!という姿勢で、すぐに来日して更新のための準備をした方がいいですね。

かばしま行政書士事務所では、経営・管理ビザ4ヶ月の申請も、積極的にサポートしております。
関西方面での、外国人向けの不動産を扱う会社と提携していますので、お気軽にご相談下さい。
もちろん、相談は無料です!