【2025年・最新版】経営・管理ビザ申請と会社設立

今回は、経営・管理ビザの申請、取得に絡む会社設立について書いていきます。
まずは、今一度“経営・管理ビザ”の要件確認を。
経営・管理ビザの“経営”とは、事業に関する業務執行や業務監査等、事業運営を行う活動を指します。
具体的には、会社の代表取締役、取締役等…いわゆる役員の職に就く場合です。
これに対して、“管理”とは、内部組織の管理業務に従事する職員としての活動を指します。
具体的には、会社の部長、工場長、支店長等組織の各部門を統括する職に就く場合です。
■“経営”のビザ取得要件
1.事業を営むための事業所として使用する事務所や店舗が日本国内に確保されていること
2. 事業の規模が、下記の全てに該当していること
・経営管理者以外に、日本に在住する1名の常勤従業員を確保していること
・資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上
・申請者か常勤職員のいずれか1人に、B2(中上級者)相当の日本語能力
3.事業計画の作成だけでなく、新規事業計画に対して、中小企業診断士などによる事業計画の確認
■認定申請の代理人になれる人は?
経営・管理ビザの申請人が海外にいるケースはよくあります。
その場合、在留資格認定証明書交付申請の代理人になれるのは下記に該当する人です。
・入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員
・日本で新たに事業所を設置し、そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合は、
この事務所の設置について委託を受けている人、設立代理人、又は法人の場合はその職員
■経営・管理ビザ申請と会社設立
経営・管理ビザの申請人が海外にいて日本には誰もいない、申請人は海外にいるが、日本には共同代表者がいる…等、申請前の会社設立では、様々な場面が想定されます。
その想定される場面を6つほど設定し、下記の表にて各関係者の役割をまとめました。
かばしま行政書士事務所では、“経営・管理ビザ申請”についてのサポートを承ります。
お気軽にご相談下さい!!
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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