経営・管理ビザ申請と会社設立

今回は、経営・管理ビザの申請、取得に絡む会社設立について書いていきます。
まずは、今一度“経営・管理ビザ”の要件確認を。
経営・管理ビザの“経営”とは、事業に関する業務執行や業務監査等、事業運営を行う活動を指します。
具体的には、会社の代表取締役、取締役等…いわゆる役員の職に就く場合です。
これに対して、“管理”とは、内部組織の管理業務に従事する職員としての活動を指します。
具体的には、会社の部長、工場長、支店長等組織の各部門を統括する職に就く場合です。

■“経営”のビザ取得要件
1.事業を営むための事業所として使用する事務所や店舗が日本国内に確保されていること

2. 事業の規模が、下記のいずれかに該当していること
・経営管理者以外に、日本に在住する2名の常勤従業員を確保していること
・資本金の額又は出資の総額が500万円以上

3.事業に安定性と継続性があることが必要です。

■要件の趣旨と補足
上記の要件2にある“常勤従業員”は、日本国内に在住している日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に該当する者になります。
また、所定労働時間を通じて勤務する労働形態で雇用する必要があり、短時間労働者、パートタイムによる雇用は、ここで言う常勤従業員としては認めれらません。

続きまして、“資本金の額又は出資の総額が500万円以上”についての趣旨と補足です。
“2人以上の常勤従業員又は500万円以上の出資”の要件の趣旨として、500万円以上の出資は、2名以上の常勤従業員の雇用に相当すると考えられています。
例えば、出資額が500万円に満たない場合でも、常勤従業員を1名確保出来れば、250万円以上の出資で、この要件に該当すると認められる場合もあります。
また、500万円以上の資本金ないし出資金の出資者は、経営・管理ビザの申請人に限定はされていませんが、申請人でもそれ以外の者が出資者となっている場合でも、その経緯等の説明が求められることがあります。

■認定申請の代理人になれる人は?
経営・管理ビザの申請人が海外にいるケースはよくあります。
その場合、在留資格認定証明書交付申請の代理人になれるのは下記に該当する人です。
・入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員
・日本で新たに事業所を設置し、そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合は、
この事務所の設置について委託を受けている人、設立代理人、又は法人の場合はその職員

■経営・管理ビザ申請と会社設立
経営・管理ビザの申請人が海外にいて日本には誰もいない、申請人は海外にいるが、日本には共同代表者がいる…等、申請前の会社設立では、様々な場面が想定されます。
その想定される場面を6つほど設定し、下記の表にて各関係者の役割をまとめました。

かばしま行政書士事務所では、“経営・管理ビザ申請”についてのサポートを承ります。
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