短期滞在ビザ申請のキーパーソンとは?

短期滞在ビザの申請には、申請人(外国人)が海外から自分で申請する場合と、日本の協力者を立てて申請する場合があります。
一般的には、後者の協力者を立てた上で申請をする形が多いかと思います。
この場合、申請人である外国人には年収要件は課されません。
今回は、その“協力者”にフォーカスしてみます。

■申請に於けるキーパーソンとは?
では、日本でのキーパーソンとなる協力者とは、どのような人でしょうか?
それは、“招聘人”と、“身元保証人”になります。
言わば、申請人(外国人)の来日をサポートする役割ですね。
招聘人と身元保証人は、1人で兼ねることも可能ですし、別々の人間が担当することも可能です。
具体的な役割としては、下記のようになります。
・招聘人⇒日本に申請人(外国人)を招待する人
・身元保証人⇒日本に来日した申請人(外国人)を、金銭面でサポートする人

■キーパーソンで、要件に絡む人は?
日本に協力者がいる場合、外国人には年収要件は課されません。
この場合に年収要件が課されるのが、“身元保証人”になります。

■年収要件のポイント
この年収要件については、給料預貯金という視点で審査がされます。
給料も預貯金もある場合は、理想的なケースでしょう。
これは法定された基準ではなく、あくまで目安として…ですが、身元保証人として最適な年収金額は、給料なら年収250万円~300万円ほど。
預貯金なら100万円程度とされています。

次に、給料は十分にあるが預貯金が少ない場合です。
このケースでは、無理に預貯金に関する書類は出さず、給料が十分であるところをアピールすることが大切かと思います。
そして、少し厄介なのが、預貯金はそこそこあるが、給料がない場合です。
このケースでは、生活の安定性に疑いを持たれてしまいます。
それでも、身元保証人になるのであれば、収入がない理由や、今後の月収入を得る見込みなどを詳細に説明し、収入確保が可能であることをアピールすべきです。
同時に、預貯金(最低200万円以上が望ましい)を、残高証明等で証明し、当面の資金面では問題ないことをアピールします。
それでも、審査が不利になる可能性もあり得ますので、要件を満たす他の身元保証人の検討も視野に入れながら進めることをお勧めします。