短期滞在ビザから他の在留資格への変更

今回は、ご質問を頂くケースが多い、“短期滞在ビザから他の在留資格への変更は可能か?”を、書いていきます。
短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、“やむを得ない特別の事情”がある場合のみ許可されます。

■“やむを得ない特別の事情”とは
短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、原則不可ですが、その例外となる“やむを得ない特別の事情”とは、どんなケースでしょうか。

・短期滞在ビザから“日本人の配偶者等”、“永住者の配偶者等”、“定住者”への変更

・“定住者”や“特定活動”の在留資格該当性を満たしているが、定住者告示類型や特定活動告示類型に当たらない場合

上記のような、いわゆる身分系の在留資格への変更のケースは、人道上の観点から日本在留を認める必要性があり、認められる可能性が高いと言えます。

では、就労系の在留資格への変更はどうでしょう。
短期滞在ビザから“技術・人文知識・国際業務”等の就労系の在留資格への変更申請は、原則として“やむを得ない特別の事情”として認められていません。
例外的に、外国人が短期滞在で日本に滞在中に、就労系の在留資格の在留資格認定証明書が交付され、本人が在留資格認定証明書を添付して、その在留資格への変更申請をした場合には、変更が認められるケースもあります。
ただ、現在はより厳しい傾向にありますので、必ず変更が認められるとは言えません。

かばしま行政書士事務所では、短期滞在ビザに関する申請サポートも承っております。
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