留学生は大学以外でも家族を家族滞在ビザで呼べる?

在留資格“留学”で滞在する方の家族は、“家族滞在”の対象者になります。
ただ、この場合の家族は、留学生の扶養を受ける配偶者と子のみです。
よって、両親や兄弟姉妹は対象外になります。
配偶者は、法律上結婚している相手に限られますので、離婚や死別、内縁関係の方は対象外です。
子については、嫡出子と養子、認知された非嫡出子も対象になります。
ただし、子の年齢が18歳前後の場合は、許可の可能性が低くなります。
また、留学生は、資格外活動許可による週28時間以内のアルバイト以外は、就労が出来ません。
ですので、家族を扶養出来る経済力が不可欠です。
さて、本題ですが…
留学生の家族を家族滞在ビザで呼ぶには、もう1つ要件があります。
それは、留学生が、大学・大学院・法務大臣が認める専門学校に所属していなければなりません。
この“法務大臣が認める専門学校”は、いわゆる認可校(告示校)です。
ですので、語学学校に通っている方は、たとえそれが認可された学校であっても、家族滞在は認められていません。
特定の職業に必要な知識やスキルを学ぶ“専門学校”と、主に外国語を学ぶ“語学学校”では、教育機関としての位置付け、教育内容の趣旨が決定的に違うからです。
※例外的に、福岡県の1校だけ認められている学校がありますが、その他の語学学校では原則認められません。
ただし、専門学校でも、学科や課程によっては家族滞在ビザの対象外となる場合もありますので、家族を呼ぶ前提で留学される方は、入学する学校が家族滞在の対象になっているか、事前に確認しておくのも必要かと思います。
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