特定技能から永住許可を取得するには?

数ある在留資格の中でも、需要が増し続けている特定技能。
特定技能についての基本的な説明や、1号・2号の違いなどは、以前に書きましたこちらの記事を、ご参照下さい。

特定技能1号と2号、その違いを徹底比較!

特定技能は、人手不足の深刻化をうけ、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的として創設されました。 他の就労ビザと違い、就労可能な業…

特定技能から永住許可を取得出来るケース

実際のご相談でもよく聞かれるのが、“特定技能から永住権を取得出来るのか?”という部分。
結論から書きますと、特定技能2号からであれば、永住権の取得が可能です。
最大の理由としては、特定技能1号は、就労可能期間が最長で5年という制限が、予めあります。
また、海外在住の家族を日本国内へ呼び寄せることも基本的に認められていません。
対して、特定技能2号の場合は、就労可能期間に制限がありません。
よって、特定技能2号の在留資格を更新していくことで、“引き続き10年以上本邦に在留”という永住許可の居住要件を満たすことが可能になるからです。
つまり、特定技能から永住許可の取得を目指す場合は、大前提として、1号から2号への移行が必要になるかと思います。

永住許可の要件

特定技能2号から永住許可を取得するための要件については、居住要件だけでなく、下記のような要件を満たす必要があります。
※基本的には、通常の永住許可の要件と同じで、10年の特例についても同様です。

1.素行が善良であること⇒素行要件

2.独立生計を営む資産又は技能があること⇒独立生計要件

3.その者の永住が日本の利益となること⇒国益適合要件

※永住許可についての解説については、こちらの記事をご参照下さい。

“永住許可申請”その要件とは?

永住権とは、日本に在留する外国人の方が、在留期間を制限されることなく、日本に永住できる権利を言います。 これを取得するための手続きが、永住許可申請になります。 …

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。