【法人の古物商許可】M&Aによる組織変更で、必要な手続きとは

今回は、ご相談頂いた案件事例として、法人の古物商許可に於いて、M&Aによって会社の組織に変更が生じた場合の必要な手続きについて書いていきます。

そもそも、M&Aってなに?

まず、M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併や買収を意味します。
主には、吸収合併や新設合併などの合併、事業譲渡や株式譲渡などの買収の形があります。
古物商許可については、元の会社が消滅するのか、存続するのかで、必要な手続きが大きく変わってきます。

元の会社が消滅する場合

吸収合併や新設合併によって、元の会社(吸収された側の会社)が消滅して、全くの別会社になった場合には、それまであった法人の古物商許可は無効になりますから、新会社として新規で古物商許可申請が必要になります。

元の会社が存続する場合

事業譲渡や株式譲渡など…買収によって、元の会社が(登記簿上でも)存続する場合で、例えば経営陣が変更になった場合等は、書換・変更手続きをします。
具体的には、下記に該当する場合になります。
・法人の名称や所在地の変更
・法人の代表者の交替
・法人の代表者の氏名や、住所の変更
・行商行為の有無(する・しない)の変更
※書換の処理が終わるまで、原則2週間ほどかかるとされています。

変更申請は迅速に!

法人の代表者の変更や、法人の名称や所在地の変更などの事由が発生した場合は、
変更のあった日から原則として14日以内、法人で本店移転など…登記事項証明書の添付が必要な変更が生じた場合は20日以内に、手続きをする必要があります。
期限を大幅に過ぎると、場合によっては罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。