“永住許可申請”その要件とは?
永住権とは、日本に在留する外国人の方が、在留期間を制限されることなく、日本に永住できる権利を言います。
これを取得するための手続きが、永住許可申請になります。
永住権のメリットとして大きいのは、何と言っても在留期間や就労に関する制限がないところ。
他の在留資格のように、在留期間の更新も不要ですし、職種や業種などの制限が無いため、単純労働なども可能です。
しかし、活動の自由度や社会的な信用も大きな在留資格であるだけに、取得には厳しい審査があります。
また、永住許可申請の際に身元保証人が必要となります。
身元保証人は、日本人または永住者であることが必要です。
そして、永住許可申請をしてから結果が出るまでには、半年以上はかかるのが普通ですので、その間に現在の在留資格の在留期限が到来してしまう場合は、必ず在留期間の更新申請をする必要があります。
永住権は、初めて日本に入国する段階では、取得は出来ません。
既に、別の在留資格で在留する外国人の方で、永住の要件を満たした場合に申請が出来ます。
その要件とは、大きく分けて下記の3つになります。
■素行要件
“法律や法令の違反をしていない”ということです。
スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不利になるかもしれません。
■生計要件
日本で生活していくための収入や、スキルがあるかを審査されます。
公式な基準ではありませんが、ひとつの目安として、過去5年間の年収が独身者の場合は約300万円。
扶養家族がいる場合は、扶養する家族1人に対してプラス60万円とされています。
ただし、収入は世帯全体で考慮されますので、もし申請者ご本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば大丈夫です。
■国益要件
その外国人の永住が、日本の利益になるか否かを審査されます。
法務省のガイドラインに以下のように書かれています。
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
■10年間の在留の特例
下記のケースでは、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請出来る場合があります。
・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、且つ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
・“定住者”の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること
・難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
・外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
以上が、永住許可申請の主な要件になります。
かばしま行政書士事務所では、永住許可申請についても、対応させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。もちろん、相談は無料です!