永住者の配偶者等として認められる“子”の条件は?

“永住者の配偶者等”ビザは、永住者又は特別永住者の方と結婚した人(配偶者)、永住者の子供として日本で生まれた人等を対象とした在留資格です。
永住者の配偶者等には、仕事(風営法関連の仕事は除く)や年齢の制限は特にありません。
在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月になります。
さて、永住者の配偶者等の中でも、永住者又は特別永住者の方と結婚した方…つまり“配偶者”については、わかりやすいと思います。
しかし、“子”については、永住者又は特別永住者の子が、全て無条件で該当するわけではありません。
出入国在留管理庁のホームページでの記載は、永住者の配偶者等の定義について下記のように書かれています。
“永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。”
上記の通り、子の場合は 永住者又は特別永住者の子として“日本で出生した子”に限定されます。
申請人本人が永住者の子供として日本で出生して、且つ引き続き日本に在留していることが必要になります。
よって、海外で出生した場合や、日本で永住者の子供として出生したものの、出生後に日本に在留していない期間が長い場合などは、“永住者の配偶者等”ビザには該当しません。
この場合は、“定住者”として申請することになります。
余談ですが…
両親のどちらかが永住者で、子供が日本で出生した場合、出生から30日以内であれば、永住許可申請を行うことが出来ます。
かばしま行政書士事務所では、永住許可申請についてのサポートも承っております。
既に受任事例もありますので、お気軽にご相談下さい。
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