“永住者の実子”となる条件とは

今回は、実務の中でも触れる機会の多い、“永住者の実子”について書いていきます。
既に受任した永住許可申請の案件や、相談段階の場でも、よく聞かれるのが、“永住者の実子”の範囲について。
よくあるケースとしては…
親が永住者で、お子さんが定住者の場合に、お子さんが永住許可申請をする際、定住者として申請するのか、永住者の実子として申請するのか…というシチュエーションです。
この場合、一見すると、お子さんは永住者である親の実子ですから、永住者の実子として…となってしまいそうになります。
しかし、この場合は、定住者から永住者への変更申請になります。
■見分けるポイントは?
では、どこで見分けるのか?というところですね。
お子さんが生まれた時に、既に親が永住者になっているか、お子さんが生まれた後に親が永住者になったか…つまりお子さんが生まれた時点での親の在留資格か、若しくはお子さんが日本で生まれたか、海外で生まれたかによって、決まることになります。
■日本で出生し、出生時に親が永住者の場合
お子さんが日本で子供が生まれた場合、親のどちらかが永住者であれば、お子さんは“永住者の配偶者等”になります。
ただし、出生後も引き続き日本に在留していることが必要ですので、出生後に海外へ長期間在留している場合などは定住者等の在留資格になります。
また、親のどちらかが永住者であり、日本でお子さんが出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ永住者の“在留資格取得許可申請”を行えば、永住者の在留資格が得られる可能性もあります。
■海外で出生、又は出生後に親が永住者になった場合
親のどちらかが永住者で、お子さんが海外で出生した場合は、お子さんは“定住者”になります。
また、お子さんの出生後に親が永住者となった場合(帰化により日本国籍を取得した場合も同様)、お子さんは“定住者”になり、永住者の配偶者等になる場合の永住者の実子にはなりません。
順を追って見ていけば、当然の話しのように感じますが、意外と混同してしまう場面もありがちです。
実務を通して再確認したことは、自分の中で確かな知識・経験として定着しますので、こういった1つ1つのことを大切にしていきたいです。
かばしま行政書士事務所では、永住許可申請についてのサポートも承っております。
既に受任事例もありますので、お気軽にご相談下さい。
もちろん、相談は無料です!