帰化申請は家族全員でする方がよい?

日本への帰化を希望する方で、家族で在留している方々にとって、家族全員で帰化申請をしても、単独で帰化申請をしても、どちらでも可能ではあります。
では、家族全員で帰化申請をする場合のメリットはあるのか?について、書いていきます。
■家族全員で帰化申請をするメリット
この場合のメリットは多くありますが、特に大きなメリットとして3つをお伝えします。
1.家族全員分の戸籍
戸籍法により、外国籍の場合は新たに戸籍は作られず、また日本の戸籍に入ることも出来ません。
ですが、帰化が認められて日本人になれば、もちろん!新たな戸籍が作られます。
家族全員で帰化申請して認められた場合は、全員で同じ戸籍に入ることが出来ます。
もし、個別に帰化申請した場合には、戸籍も帰化が認められたご本人と、それ以外のご家族では別々になってしまいます。
2.成人していない子も帰化申請が可能に
帰化申請の要件を見た場合、“能力要件”あります。
つまり、母国の成人年齢に達していないと、原則帰化申請は出来ません。
しかし、この要件には例外があり、父または母と一緒に帰化申請する場合には、未成年でも申請が可能になります。
理にかなっている例外ではありますが、大きな法的理由としては、父または母の帰化が認められた場合、その子は“日本国民の子”という位置付けになりますから、国籍法第八条第一項に該当することになり、帰化申請が認めらるという流れになります。
3.申請時の書類収集の労力が、やや軽減される
家族全員で帰化申請をする場合は、申請時に必要な書類を、役所等で取得するものについては、一部省略が可能になります。
これに対して、個別や家族がそれぞれ違うタイミングで申請する場合ですと、その都度書類一式を揃えることになります。
手間の部分だけでなく、役所等での書類の発行手数料や、行政書士などにサポートを依頼した場合の報酬などが、大幅にコンパクトになるのではないでしょうか。
つまり、家族全員での帰化申請にデメリットは、見当たりません。
ちなみに、単独で帰化申請をした場合であっても、例えば生計面などの審査に於いては、個人ではなく“世帯単位”で行われます。
よって、帰化申請には関わっていない家族についても、同じ世帯であれば書類が必要になります。
かばしま行政書士事務所では、開業初月から帰化申請の案件を受任しております。
ご相談も含め、安心してお任せ下さい!!
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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