家族滞在ビザでお子さんを呼べるのは何歳まで?
■家族滞在ビザで呼べる“子”とは?
家族滞在ビザでは、配偶者だけでなく、お子さんも呼び寄せることが出来ますが、その範囲はどこまでを指すのでしょうか。
まず、“子”は実子に限らず、養子縁組がされた子も含まれます。
結論から言いますと、基本的には年齢制限はありません。
養子に関しては、6歳以上の年齢でも大丈夫ですし、認知されている子供でも“子”に含まれます。
例えば、“定住者”の在留資格の場合は、養子は6歳未満。
“日本人の配偶者等”の在留資格の場合は、特別養子のみという規定があります。
対して、この“家族滞在ビザ”では、その縛りがないため、範囲が広いと言えます。
■“子”の年齢別で見る取得の難しさ
14歳以下のお子さんでしたら、特に問題なく取得出来るケースが多いと思いますが、15~17歳になると、やや難易度が上がります。
高校に通っていないお子さんは、入管側が“日本に来て就労するのでは?”という印象を抱きやすいため、取得の可能性が少し低くなります。
よって、この年齢であれば、高校に通っているということが重要なポイントになります。
更に、難しくなってくるのが、18歳以上の場合です。
日本でも成人年齢とされる18歳の子が日本に来るとなると、どうしても“就労目的では?”という印象がより強まります。
もし、勉強が目的であるなら、留学ビザを取得するように…となりますし、就労目的であれば、就労ビザを…という話しになるでしょう。
法的に制限はなくとも特段の事情がない限り、18歳以上の“家族滞在ビザ”は難しいと考えていいと思います。
■家族滞在ビザでの注意点
家族滞在ビザの子供が、大学などに入学する際に“留学”ビザへ変更した場合は、仮に卒業後に就職出来ず、就労ビザに変更出来ないとしても、再び家族滞在に戻すことは出来ません。
また、母国にいる親を日本へ呼び寄せる場合、家族滞在ビザは使えません。
家族滞在ビザの範囲は、あくまで在留外国人が扶養する配偶者と子です。
親や兄弟、親戚などは対象外となります。
かばしま行政書士事務所では、家族滞在の申請についてのサポートも承ります。
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