外国人がコンビニで就労可能な在留資格とは?

コロナ禍が明けて以降、特に東京都心部などでは、外国人が店員さんのコンビニが当たり前のような光景になってきています。
私が行政書士事務所の開業までお世話になっていた、データ処理事務のアルバイト先が新宿でしたが、(その周辺のコンビニは)オーナーさん以外は、ほぼ外国人の店員さんでした。
そんな光景を見て、行政書士試験の受験生時代から、外国人の方がコンビニで働く在留資格に大変興味がありましたので、行政書士の資格を得た際に、真っ先に調べて勉強したのが、このお題でした。
アルバイトか正社員かで、全く違ってきますが、外国人がコンビニで働くことが出来る在留資格って、どんなものがあるのでしょう?

■留学ビザ
留学で日本に滞在している外国人の方は、基本的には就労不可ですが、資格外活動許可を取得することで、週に28時間以内のアルバイトが可能になります。
コンビニのレジ打ちや接客など…いわゆる単純労働をしている外国人の店員さんは、ほとんどがこのケースかと思います。

■身分系ビザ(居住資格)
永住者、定住者、日本人の配偶者等の、いわゆる身分系の在留資格には、就労制限がありません。
よって、レジ打ちや商品の陳列などのような単純作業のみに従事することも可能ですので、これらの在留資格の方であれば、日本人と同じように制限なくコンビニでも働くことが出来ます。

■特定活動46号
日本の大学等を卒業した外国人であっても、技人国の在留資格だとコンビニでの単純労働に専従することは認められていません。
そこで、“特定活動46号”という在留資格が創設され、コンビニ業務などが可能となりました。
技人国の在留資格よりも幅広い業務に従事することが出来ることが最大の魅力ですが、申請・取得のハードルはかなり高く、下記の要件を全て満たさなければなりません。
ただし、特定活動46号でも法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)や、風俗関係業務に従事することは認められません。

●特定活動46号の取得要件
1.日本の大学を卒業して学位を授与され、又は大学院の課程を修了して学位を授与され、又は短期大学、高等専門学校を卒業しているか、認定を受けた専門学校を修了し高度専門士の称号を得ている
2.高い日本語能力を有していることが必要で下記のいずれか該当すること
・日本語能力検定N1若しくは、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・大学又は大学院において日本語を専攻して大学を卒業
※外国の大学に於ける日本語専攻でも問題ありませんが、この場合は更に日本の大学若しくは大学院を卒業する必要があります。

■技術・人文知識・国際業務
技人国の在留資格の外国人をコンビニで雇用する場合は、発注業務や在庫管理、勤務管理など…専門性が求められる管理業務でしか従事出来ません。
アルバイト店員がやっているレジ打ち、品出し、接客などの単純労働は認められていません。
また、仮に管理業務で雇用の可能性があったとしても、担当店舗は1店舗だけでは不許可になりますので、複数店舗を兼任する必要があります。
よって、技人国でコンビニの正社員として就労するのは、かなりの狭き門だと言えます。