在留資格認定証明書交付から日本への入国の流れ
今回は、在留資格認定証明書交付申請、そして交付から日本への入国の流れについて書いていきます。
在留資格認定証明書とは、日本で行う活動の内容を証明する書類で、法務省が発行します。
略して、COEとも呼ばれています。
日本に3ヶ月以上滞在する中長期滞在者の外国人が対象になり、日本で活動をするための許可を得た証明になります。
ですので、観光や親族訪問などの短期滞在ビザは、在留資格認定証明書交付の対象とはなりません。
そして、この在留資格認定証明書をビザ発給の際に提出することで、日本で行う活動が認定されていることが証明されますので、審査も迅速に進めて貰えます。
つまり、在留資格認定証明書の交付は、日本への上陸の適合性について証明し、ビザ発給の審査や入国審査をスムーズに行うことが目的とされています。
■在留資格認定証明書交付申請からビザを取得するまで
在留資格認定証明書の交付申請から、ビザを取得して、日本に入国するまでの流れを見ていきます。
1.在留資格認定証明書交付申請 ※日本での手続き
在留資格認定証明書の申請人が外国にいる場合は、申請人の代理人が申請します。
交付申請は、居住予定地又は受入れ機関の所在地を管轄する、地方出入国在留管理官署で行いますので、この手続きは日本でしか行えません。
この場合、申請人に代わって書類を提出(申請代行)出来るのは、下記の通りです。
代理人 | 申請人を受け入れようとする機関の職員などの法務省令で定める代理人 |
申請取次者等 | ・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で 地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの ・地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士又は行政書士 ・申請人本人の法定代理人 |
2.在留資格認定証明書交付 ※日本での手続き
申請に対する審査により許可された場合は、在留資格認定証明書が交付されます。
申請時に提出した返信用封筒を使用して、本人又は代理人に送付されます。
代理人が在留資格認定証明書を受け取った場合は、これを外国にいる本人(申請人)に送ります。
3.在外公館にて本人(申請人)が査証申請 ※外国での手続き
申請人が在留資格認定証明書を受け取ったら、本国の在外公館にて査証の申請手続きを行います。
申請時には、在留資格認定証明書やパスポートなどを持参します。
審査には、大よそ1~2週間程度かかりますので、余裕をもって行う方がいいと思います。
4.査証発給
審査で問題がなければ査証が発給され、申請の際に提出したパスポートに査証が貼られます。
5.日本へ入国
日本へ到着すると、入国審査を受けます。
入国審査では、下記の3点が必須ですので、用意しておきましょう。
・在留資格認定証明書
・パスポート
・査証
入国審査に通ると、日本に中長期滞在する外国人の方に対して交付される在留カードの受け取りが出来ます。
また、この時点で在留資格認定証明書は回収されます。
在留カードは、成田空港や羽田空港などの一部の国際空港では、その場で発行され受け取ることが出来ますが、それ以外の空港では、届け出た住所へ後日発行されます。
在留カードが発行されたら、居住地を管轄する役所・役場で住民票の登録を行います。
住民票の登録は、在留カードが発行されてから原則2週間以内に行う必要があるので、遅れないようにしましょう。
■在留資格認定証明書交付に関する注意点
・査証が不発給になる可能性
在留資格認定証明書の交付がされた場合でも、その後の査証審査が必ず通るという保証はありません。
もし、査証が不発給になった場合は、6ヶ月間は再申請が不可ですので、結果的には1から再度申請をすることになります。
※査証の発給基準については、下記をご確認下さい。
ビザの原則的発給基準 / 外務省のHPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kijun.html
・在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の有効期限は、交付されてから3ヶ月です。
この期間内に日本へ入国しなければ、無効となってしまい、再度申請を行うことになりますので、この期限については十分に注意する必要があります。