在留特別許可申請とは…
退去強制の対象となる不法滞在者で、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める者に、在留を許可する制度です。
例えば、オーバーステイの状態にある外国人の方は、退去強制処分を受け外国へ出国後、5年間の上陸拒否期間を経た上で、ビザの再申請をすることになります。
しかし、(外国人の方が)日本人と結婚してお子さん(16歳未満)がいる場合など、夫婦の一方が日本から年単位で離れることが、人道上問題になる場合もあります。
そのような場合に、特別に在留を認められるのが、出入国管理及び難民認定法に定められた“在留特別許可”になります。
具体的には、下記の5つのケースがあります。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するとき
- 法第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき
- その他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
在留特別許可に至るまでの流れ
- 出入国在留管理局への出頭
地方出入国在留管理官署へ出頭し、オーバーステイの事実と、引き続き在留したい旨の申告をします。
※在留状況や親族などについても、申告書等に記入をします。 - 入国警備官による違反調査
申告の内容により、本人の出頭や追加資料の提出が求められる場合があります。
更に、自宅への訪問や自宅周辺などを調査して、生活状況等を確認する場合もあります。 - 収容令書による収容
出入国管理及び難民認定法では、入管施設への収容が原則ですが、実際には仮放免の許可がされることで、収容されることなく手続きを進めることが出来ます。
ただし、摘発された場合等は、収容されることもありますので、このような場合には仮放免許可を申請することが出来ます。
仮放免が許可された場合、300万円を超えない保証金を納付し、住居や本人の行動範囲の制限、適時呼び出しに対する出頭の義務などの条件が付される場合があります。 - 入国審査官の違反審査
入国警備官より引き渡された案件は、退去強制事由に該当するか否かを審査されます。
退去強制事由に該当すると認定された場合、特別審理官の口頭審理を請求することが出来ます。 - 特別審理官の口頭審理
口頭審理の請求を受けた案件については、特別審理官が違反審査の認定を精査し、認定の正当性を審理します。
審理の結果、違反審査の認定に誤りがないと判定された場合には、判定の通知を受けた日から3日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し、法務大臣に対して異議の申出をすることが出来ます。 - 法務大臣の裁決
異議の申出を受理した法務大臣は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、そして特別審理官の口頭審理という一連の手続きで作成された証拠(事件記録)を調べて裁決します。
裁決の結果、異議の申出に理由がないと裁決した場合、主任審査官が退去強制令書を発付し、強制送還されることになります。
しかし、そのような裁決があった場合でも、その者に特別に在留を許可すべき事情があると認めたときには、“在留特別許可”がされます。
※異議の申出に理由があると裁決した場合、直ちにその者を放免しなければなりません。
申請の流れ
- 変更許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
※現状の生活状況により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。 - 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申告書の文案及び陳述書を作成します。
準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、問題がなければ申告書についてはご本人に自筆で書いて頂きます。
また、陳述書にはサインを頂きます。
※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。 - 出入国在留管理局に同行し、出頭申告を致します。
※申請の結果が出るまで数ヶ月以上を要します。
ご利用料金
在留資格種別 | 料金(税込) | 法定費用 |
既婚者が出頭する場合 | 198,000円~ | なし |
上記以外の場合 | 264,000円~ | なし |
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。