在留資格取得許可申請とは…

日本の国籍を離脱した方や、出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方に必要な在留資格になります。
典型的な事例としては、外国人夫婦にお子さんが生まれた場合のほか、日本国籍を離脱して日本に在留しようとするケースです。

また、アメリカ軍関係者のように日米地位協定等をもとに日本に滞在している方が、アメリカ軍関係者ではなくなった後に、引き続き日本に滞在をする場合等に、この手続が必要です。
出生や国籍離脱の事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に、その資格の取得の事由が生じた日(出生日など)から30日以内に申請する必要があります。

申請の流れ

  1. ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、下記必要書類をコピーを送付頂きます。
    ※ご両親で外国籍の方は、外国人登録証のコピー及びパスポートのコピー(IDのページと現在の在留資格の証印のページ)
    ※ご両親で日本国籍の方は、戸籍謄本及び住民票の写し
    ※お子さんの出生届記載事項証明書等、出生を証する書類
    ※国籍を離脱した方は、国籍を証する書類
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※標準的な処理期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内とされていますが、即日処理になることもあります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
全て55,000円~なし

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。